本籍地とは【住所地との違いや新しい本籍の書き方について】
戸籍の届出【書き方指南】TOP>本籍地とは【住所地との違いや新しい本籍の書き方について】
■トピックス
本籍地とは
本籍地と住所地の違い
「新しい本籍」の書き方
■本籍地とは
戸籍は、「誰から誰が生まれた」とか「誰と誰が結婚した」等の
身分関係を証明するため公簿としてつづられています。
つまり公のリストです。
そして、本籍とは、戸籍を管理するためのものであり、戸籍は本籍のある市区町村で管理されています。
例えばこんな感じです。
役所職員:
「えーと、戸籍謄本が必要なのですね。
本籍地はこの市にありますね。
その本籍地をパソコンに打ち込んで…。
あ、ありましたね。
それでは戸籍謄本を出しますね。」
という感じです。
例えば右の戸籍謄本の例のように 赤い字で書かれたところが 本籍地です。 (その下に書かれている名前が筆頭者の氏名です。) |
↓戸籍謄本の例 全部事項証明
|
スポンサーリンク
■本籍地と住所地の違い
本籍地は戸籍…つまり、人の身分関係を公に証明することに使われるのに対し、
住所地は「人の住所関係を公に証明」することに使われます。
つまり、戸籍の手続きと住民票の手続きは
全く別物であると考える必要があります。
(※戸籍の附票のように兄弟みたいなところもありますけど)
だから、住民票のある市区町村と、戸籍のある市区町村が違っているということも十分にあり得るわけです。
例えば、
「私たち夫婦の
本籍地は神奈川県紙根市薄々町2番地。
住所地は青森県八か所村追々町5番となっています。」
ということだって十分にあり得ます。
というかそういう人が多いと思います。
■新しい本籍の書き方
住所地と本籍地が違うものであることはわかりました。
そこで、次に解説したいのが、婚姻届や入籍届等、
戸籍の届出には「新しい本籍」を書かなければならない欄があります。
ここで注意したいのが、
住所地をそのまま本籍地として書くことができないことがある。
(というか多い)
ということです。
それは地域の市区町村によって、
採用している本籍を表記する方式が異なっているからです。
例えば、住所地であったら【青森県八か所村森林町2番5号】
というところを新しい本籍にしようとした場合、
地域によって
【青森県八か所村森林町2番】
と、「番」までを本籍地にできるという「住居表示」の方法を採用している地域と、
住所地としては【青森県八か所村森林町2番5号】なんだけど、
そこを地番という「登記簿上の所在」では
【青森県八か所村森林町13番5】となる場合で、
「地番」で本籍を表記する方法を採用している地域では
【青森県八か所村森林町13番5】
という本籍地になるわけです。
(つまり住居表示と地番は全くの別物)
参照:
もっと詳しいページはこちら「本籍地について興味深かったお話」
まとめると
つまり、新しい本籍地に書ける場所というのは
日本の各市区町村によってあらわし方が違うので、
新しい本籍地の書き方については、
事前に各市区町村と相談しながら書くのばベストです。
スポンサーリンク
↓他にも様々な戸籍の届出の書き方を紹介しています。↓
戸籍の届出【書き方指南】TOP