婚姻届・離婚届・出生届・死亡届の国勢調査時の「職業」について

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■トピックス
国勢調査の年と、婚姻届・離婚届・出生届・死亡届の職業(産業)欄の関係
職業の欄の記入の仕方
死亡届の「産業」の欄について

※ご紹介
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■国勢調査の年と、婚姻届・離婚届・
出生届・死亡届の職業(産業)欄の関係

婚姻届と離婚届と出生届と死亡届には国勢調査の年に書くこととなる
「職業」の欄があります。
(死亡届の場合はこれに加えて「産業」の欄があります。)
これらの欄は国勢調査のが実施される年の4月1日から
次の年の3月31日までは記入することとなります。
(※もちろん強制ではありません。)

国勢調査は平成27年10月1日にあるので
婚姻届と離婚届と出生届と死亡届の
職業欄(死亡届は産業欄も)については
平成27年4月1日から平成28年3月31日までは
記入することとなります。


■関連リンク
死亡届の書き方【死亡の手続きとなる届出です】

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■職業の欄の記入の仕方
婚姻届・離婚届・出生届・死亡届の職業の欄には
次の「番号」か「職種分類名」の
どちらか
を記入することとなります。

01 専門・技術職
02 管理職
03 事務職
04 販売職
05 サービス職
06 保安職
07 農林漁業職
08 運輸・通信職
09 生産工程・労務職
00 無職


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【各職種の具体例】

01 専門・技術職:
研究者、技術者、保健医療従事者、社会福祉専門職業従事者
法務従事者、経営専門職業従事者、介護支援専門員、教員、宗教家
芸術家、記者、デザイナー、個人教師等

02 管理職:
議員や地方公共団体の課長等の管理的公務員、会社役員、会社の部長・課長等

03 事務職:
一般事務従事者、電子計算機オペレーター等

04 販売職:
商品販売従事者、店員等

05 サービス職:
理容師・美容師等の生活衛生サービス職業従事者、飲食物調理従事者、接客・給仕調理従事者、
居住施設・ビル等管理人、介護職員等

06 保安職:
自衛官・警察官・守衛等の保安職業従事者等

07 農林漁業職:
農業作業者、林業作業者、漁業作業者等

08 運輸・通信職:
鉄道運転従事者、船舶・航空機運転従事者、通信従事者等

09 生産工程・労務職:
金属材料製造作業者、食料品製造作業者、機械組み立て作業者、
建設機械運転車業者、電気作業者、採掘作業者等

00 無職
収入を伴う仕事に従事していない人等

※もっと詳しい具体例は厚生労働省、法務省ホームページを参照してください。





■死亡届の「産業」の欄について
死亡届の場合、死亡した人について、職業の他に、「産業」という欄もあります。
もちろんここも国勢調査の実施される年の4月1日から翌年の3月31日までに記入することとなります。
記入の仕方としては次の産業のうち、あてはまる「番号」か「産業名」を記入することとなります。

01 農業
02 林業
03 漁業
04 鉱業
05 建設業
06 製造業
07 電気・ガス・熱供給・水道業
08 情報通信業
09 運輸業
10 卸売・小売業
11 金融・保険業
12 不動産業
13 飲食店、宿泊業
14 医療、福祉
15 教育、学習支援業
16 複合サービス事業
17 サービス業
18 公務
00 無職


※こちらも詳しい具体例については厚生労働省、法務省ホームページを参照してください。


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