戸籍の附票とは住所の変遷を表したもの
【見本や取り方について】


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■戸籍の附票とは?

戸籍の附票とは、その人の
住所の変遷が書き記された
自治体で作成されるものです。
(※このページの真ん中あたりの戸籍の附票の見本を参照)

根拠となる法律は住民基本台帳法。

住所の変遷。
つまりこれまでの住所の移り変わりが
今の住所も含めて
ひと目でわかるしろものです。

ですので、
プライバシーの観点から
戸籍の附票の写しは、
だれでも取得できるというわけではありません。


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■戸籍の附票の写しは誰が取得できるの?

戸籍の附票の写しは、
・本人
・その配偶者
・親や祖父母等の直系尊属
・子や孫等の直系卑属
は、正当な理由なく取得できます。


これらの者のほかは、正当な理由がないと
戸籍の附票の写しは取得できません。

■戸籍の附票の写しの取り方は?

@役所に足を運ぶ場合の、戸籍の附票の写しの取り方

・戸籍の附票の写しを取得できる役所は、その者の「本籍」のある役所です。
住所地の役所では取得できないことに注意です。

・各役所の戸籍係で用意している各種証明書の請求用紙に
必要事項を記入して、各自治体が定めている手数料を支払って取得します。

・準備していくものは、
●運転免許証等の身分を証明できるもの
●手数料
●印鑑(認めでOK)


A役所から郵送で取り寄せる場合の戸籍の附票の取り方

・郵送で取り寄せる場合も、本籍のある役所から取り寄せることとなります。

・各役所のHPで用意している郵送用の申請書用紙をダウンロード・印刷をし
それにそって必要事項を書き入れ、または白い紙に
下記のような必要事項を記入します。

●申請者の氏名と押印
●申請者の生年月日
●申請者の住所
●申請者の電話番号

●筆頭者氏名
●本籍地

●必要なものの種類「戸籍の附票」○通
●申請者と戸籍に載っている者との関係
・本人・妻(夫)・子・孫・父・母・祖父・祖母など

●使い道
(例)相続手続きのため

※各自治体が用意している申請書以外の紙で申請する場合は、
事前に本籍地の役所に電話で記入事項を確認しましょう。

・上記の申請書の他に
●返信用封筒
●返信用切手
●手数料分の定額小為替(郵便局で購入可)または現金書留
●申請者の運転免許証等の身分を証明できるもののコピー

以上を添付して本籍地の役所へ郵送で送ります。
すると、戸籍の附票は返信用封筒に入って送られてきます。

■戸籍の附票の見本

↓下記は戸籍の附票の見本です。

全部事項証明

本籍

 

氏名

青森県青森市自由町1丁目11番

 

青森 ねぶた男

附票に記載されている者

【名】ねぶた男

【住所】青森県六戸町字犬食2丁目2番地

【住定日】平成4年2月2日

【住所】青森県十和田市字天空町3丁目3番地

【住定日】平成10年3月3日

【住所】青森県板柳町字爆熱町4丁目4番地

【住定日】平成14年4月4日

附票に記載されている者

【名】りんご子

【住所】青森県六戸町字犬食2丁目2番地

【住定日】平成4年2月2日

【住所】青森県十和田市字天空町3丁目3番地

【住定日】平成10年3月3日

【住所】青森県板柳町字爆熱町4丁目4番地

【住定日】平成14年4月4日

この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。

平成28年5月16日   
          ●●市長  極悪 柴太郎  市長の印


※上記のように、過去に住民登録されていた住所地には、一本線で消されますけど
過去にどこに住所地があったかひと目でわかるようになっています。
※住定日とは住所を定めた年月日ということです。

 
■戸籍の附票はどんなときに使われるか?

「親が亡くなり、相続手続きを進めなければならない。
しかし、子どもの一人の住所地がわかならい。」

そんなときに、戸籍の附票が使われます。

戸籍の附票は、その人が住民登録した住所地の
変遷を記録・公証したもの。

ですので、その人の戸籍の附票を取ってみると、
今住んでいるところもわかり、
連絡をすることができるわけです。


配偶者・親等の直系尊属・子等の直系卑属。
なんらかの事情が発生し、
これらの方の住所地を知りたい場合は、
その者の本籍地の役所で戸籍の附票を
取得してみましょう。

(また、上記以外の者でも、正当な理由がある場合は
取得できます。)


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