分籍届の書き方【成人した子について新しい戸籍を作る届出です】
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■トピックス
分籍届とは
分籍届の書き方と記載例
分籍届によって新本籍となったあとの戸籍謄本(全部事項証明)の記載例
■分籍届とは
通常、戸籍には父親・母親・子が記載されています。
分籍届とは成人した子が親の戸籍から抜け、
その成人した子を筆頭者とする新戸籍を作る届出です。
これは、本籍地が遠くにあると戸籍謄本を取得する際に
不便である等の事情がある場合に便利な手続きとなります。
※分籍届の注意事項
一度分籍すると、元の戸籍には戻れませんので、注意が必要です。
■手続きの概要
@市町村役場への養子縁組届の届出 【届出人】 戸籍の筆頭者またはその配偶者以外で、その戸籍の中にいる20歳以上の者(実子、養子、継子等)。 戸籍の筆頭者やその配偶者は分籍できません。 これらの者が本籍地を変更する届出は「転籍届」となります。 【届出先】 本籍のある市区町村役場。または、分籍先の市区町村役場。もしくは現住所地の市区町村役場。 【必要書類】 ・分籍届 1通 (本籍以外の役所に届出る場合、役所によっては「2通用意してください。」と言うところもあります。) ・戸籍謄本 1通 (本籍以外の役所に届出る場合。また役所によっては「2通用意してください。」と言うところもあります。) ・印鑑(認印で構いません。) ・窓口に来た人の免許証等の身分証明となるもの 【届出受付時間】24時間365日 |
■分籍届の書き方と記載例
【分籍届の書き方】 日付欄:届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 分籍する人の氏名欄: 戸籍謄本に書かれている通りに、分籍する人の氏名と 生年月日を書き込みます。 生年月日は平成○○年とか昭和○○年と書き入れてください。 H○○年とかS○○年はいけません。 住所欄: 住民登録をしているところ、つまり、住民票に書かれている通りに 住所と世帯主の氏名を記入します。 本籍欄: 分籍前の本籍と筆頭者の氏名を記入します。 新しい本籍欄: 分籍後の新しい本籍を書き込みます。 本籍は住所地とは違いますので、本籍として書けるところなのかどうか 事前に分籍後の本籍のある役所に相談してください。 父母の氏名・父母の続柄: 分籍する人の父母の氏名と続柄を書いてください。 続柄や長男・長女・二男・二女・三男・三女等になります。 その他欄: その他の欄は各人の事情によって書き込みことがでてくるかもしれません。 役所の窓口の人にご相談ください。 届出人の署名押印欄: 届出人、つまり分籍する者本人が署名押印します。 必ず本人が署名押印してください。 印鑑は認印で大丈夫です。 連絡先: 連絡先を記入してください。 |
【分籍届の記載例】 |
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■分籍届によって新本籍となったあとの戸籍謄本(全部事項証明)の記載例
分籍届によって新しい戸籍が作られた後の分籍した者の戸籍謄本の例です。
↓成人した子(長男)が分籍した後の戸籍 全部事項証明
転籍届のときと違い、分籍の事は身分事項の欄に載ります。 |
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↓他にも様々な戸籍の届出の書き方を紹介しています。↓
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