入籍届の書き方【様々な事例別に解説】
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■トピックス
入籍届とは
入籍届の基本的な書き方と記載例
事案別の入籍届の書き方の詳細
入籍届後の戸籍謄本(全部事項証明)の記載例
■入籍届とは 入籍届は実は様々な事案で使われる戸籍上の届出です。 ・両親の離婚後、その子供を親権者と同じ戸籍に入れるための入籍届として ・両親が離婚し、その両親の子供は既に婚姻しているが、 今名乗っている方の親の名字から、もう片方の親の名字を名乗るための入籍届として ・女性が再婚後、再婚相手とその女性の連れ子さんが 養子縁組をしない場合(つまり継子の場合)に、 連れ子を同じ戸籍に入れるための入籍届として (※継子と養子の違いについてはこちらのホームページをご参照ださい。) ・継子が15歳未満で入籍した場合、その継子が20歳になってから 1年間の間に再婚前の名字に戻るための入籍届として ・認知した子供を、父親の戸籍に入れるための入籍届として ・養子縁組をした両親がいて、その両親の子供が養子縁組後の 両親の戸籍に入るための入籍届として などなど。 このように入籍届の届出の事案はとても多いです。 このページでは、基本的な入籍届の書き方を紹介したあと、 各事案別の入籍届の書き方について解説したいと思います。 |
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■入籍届の基本的な書き方と記載例
【入籍届の基本的な書き方】 日付欄: 届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 入籍する人の氏名欄: 入籍する人の氏名と生年月日を、戸籍謄本の通りに記入します。 漢字の間違いに注意してください。 生年月日は平成○年、昭和○年等で記入してください。 H○年、S○年はダメです。 住所欄: 入籍する人の現在の住民票の通りの住所と世帯主の氏名を書き入れます。 本籍欄: 入籍する人の現在の本籍…、つまり入籍前の本籍と筆頭者の氏名を書き入れます。 入籍の事由欄: 入籍する戸籍または新しい戸籍欄: ※こちらは各事案によってチェックを入れるところが大きく違ってきます。 こちらの欄については、次の「事案別の入籍届の書き方」で説明します。 父母の氏名・父母の続柄欄: 父母の氏名と続柄を戸籍謄本の通りにかきいれます。 その他欄: その他欄については各事案によって書き込むことが出てくるかもしれません。 またその文章の表現の仕方については各地方自治体で若干違ってきます。 事前に役所へ相談するか、入籍届を持っていったときに役所の窓口と相談して 書き入れてください。 届出人署名押印欄: 届出人本人が15歳以上のときは、届出人本人がここに署名押印をすることとなります。 ■入籍届の用紙の下部の「届出人」のところについて →ここは入籍する人が十五歳未満のとき、 またはその入籍する本人とともに 配偶者も届出るときに配偶者について書き込むこととなります。 資格の欄: 親権者が届け出る場合は親権者(父、養父、母、養母)か、未成年後見人、 配偶者のいずれか当てはまるものにチェック(レ)を入れます。 住所の欄: 届出人の現在の住民票に書かれている住所地を書きます。 本籍の欄 届出人の現在の戸籍謄本に書かれている本籍と筆頭者の氏名を書きます。 署名押印・生年月日の欄: 必ず届出人本人が署名押印します。 印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可) 届出人の生年月日も書きます。 連絡先の欄: 連絡先を書きます。 |
【入籍届の記入例】 ※下記は離婚後、子供を親権者の戸籍に入れる際の記入例です |
■入籍届の手続きの概要 【届出人】 入籍する本人 ただし、その本人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人 【届出先】 入籍する本人の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 【届出受付時間】 24時間365日 【入籍届を提出する際の必要書類】 ・入籍届 1通 ・届出人本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通と入籍先の戸籍謄本1通 (ただし、届出先に届出本人の本籍がない場合です。届出先に届出本人の本籍がある場合は戸籍謄本は不要です。) ・印鑑 (認印で構いません。ただしシャチハタはダメです。) ・窓口に来た人の免許証等の身分証明となるもの ・親と同じ名字を名乗る入籍届の場合は、家庭裁判所の子の氏の変更許可の審判書謄本 ※下記は家庭裁判所への「子の氏の変更許可申立書」の記入例 |
■事案別の入籍届の書き方の詳細
入籍届のうち、日付欄、入籍する人の氏名欄、住所欄、本籍欄、父母の氏名・父母の続柄欄、
届出人署名押印欄、用紙下部の届出人のところについては、基本的な書き方はどの事案でも同じとなります。
事案別に違ってくるのは、「入籍の事由欄」、「入籍するする戸籍または新しい戸籍欄」の書き方と
用紙の下部にある届出人のところに署名押印する人です。
そこでこれらの書き方について、事案別に書き方を解説します。
事案@:
両親の離婚後、その子供を親権者と同じ戸籍に
入れるための入籍届の書き方
※この場合、添付書類として家庭裁判所からの子の氏の変更許可の審判書謄本が必要となります。
入籍する事由欄の書き方:
「父」か「母」の氏を称する入籍のいずれかにチェック(レ)を入れます。
入籍する戸籍または新しい戸籍欄の書き方:
「すでにある戸籍に入る」にチェック(レ)を入れ、
入籍先の本籍、つまり父や母の本籍と筆頭者の氏名を書きます。
用紙の下部にある「届出人」のところ:
本人が15歳未満のときに、親権者である母か父が記入することとなります。
事案A:
両親が離婚し、その両親の子供は既に婚姻しているが、
今名乗っている方の親の名字から、もう片方の親の名字を名乗るための入籍届の書き方
→この場合、子供が何歳であろうと、その子供は結婚して配偶者がいることから
その配偶者とともに、名字を変えた新戸籍を作ることとなります。
※この場合も、添付書類として家庭裁判所からの子の氏の変更許可の審判書謄本が必要となります。
入籍する事由欄の書き方:
「父」か「母」の氏を称する入籍のいずれかにチェック(レ)を入れます。
入籍する戸籍または新しい戸籍欄の書き方:
「新しい戸籍をつくる」にチェック(レ)を入れ、
新しい本籍と筆頭者の氏名を書きます。
用紙の下部にある「届出人」のところ:
→氏を変更する者の署名押印の他に、その配偶者の署名押印も必要となります。
「配偶者」のところにチェック(レ)を入れ、配偶者自身も署名押印します。
子の氏の変更許可申し立て書については
こちらの家庭裁判所のホームページをご覧ください。
事案B:
女性が再婚後、再婚相手と
その女性の連れ子さんが養子縁組をしない場合(つまり継子の場合)に、
連れ子を同じ戸籍に入れるための入籍届の書き方
※この場合も、添付書類として家庭裁判所からの子の氏の変更許可の審判書謄本が必要となります。
入籍する事由欄の書き方:
「母」の氏を称する入籍のところにチェック(レ)を入れます。
入籍する戸籍または新しい戸籍欄の書き方:
「すでにある戸籍に入る」のところにチェック(レ)を入れ、
再婚後の母の本籍と筆頭者の氏名を書き入れます。
用紙の下部にある「届出人」のところ:
本人が15歳未満のときに、親権者である母か父が記入することとなります。
事案C:
継子が15歳未満で入籍した場合、
その継子が20歳になってから1年間の間に
再婚前の名字に戻るための入籍届の書き方
→実は、15歳未満の継子の場合で、再婚相手の戸籍に入籍し名字が変わった者は
20歳になってから1年間は再婚前の名字に戻ることができます。
(再婚相手の戸籍への入籍時に15歳以上であればこの届はできません。)
第791条(子の氏の変更)
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、
成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
入籍する事由欄の書き方:
「従前の氏を称する入籍」のところにチェック(レ)を入れ、
戸籍謄本に書かれている従前の氏を改めた年月日も記入します。
入籍する戸籍または新しい戸籍欄の書き方:
「新しい戸籍をつくる」にチェック(レ)を入れ、
新しい本籍と筆頭者の氏名を書きます。
(つまり、継子の従前戸籍はすでに除籍されていて戻れないため、
その継子が筆頭者となる戸籍を作ることとなります。)
用紙の下部にある「届出人」のところ:
届出人本人は20歳に達しているため、ここは空欄となります。
事案D:
認知した子供を、父親の戸籍に入れるための入籍届の書き方
※この場合、添付書類として家庭裁判所からの子の氏の変更許可の審判書謄本が必要となります。
入籍する事由欄の書き方:
「父」の氏を称する入籍にチェック(レ)を入れます。
入籍する戸籍または新しい戸籍欄の書き方:
すでに父を筆頭者とした戸籍ができている場合は
「父また母の戸籍に入る」にチェック(レ)を入れ、
認知した父の本籍と筆頭者の氏名を書き入れます。
認知した父が、未だその父の両親の戸籍に入っているときは
「新しい戸籍をつくる」にチェック(レ)を入れ、
認知した父の新本籍と筆頭者の氏名を書き入れます。
用紙の下部にある「届出人」のところ:
入籍する子本人が15歳未満のときには、
その子の母等の親権者が記入することとなります。
事案E:
養子縁組をした両親がいて、
その両親の子供が養子縁組後の両親の戸籍に入るための入籍届の書き方
※この事案では両親の婚姻関係は続いているので、家庭裁判所からの子の氏の許可申し立ては必要ありません。
入籍する事由欄の書き方:
「父母」の氏を称する入籍のところにチェック(レ)を入れます。
入籍する戸籍または新しい戸籍欄の書き方:
「すでにある戸籍に入る」のところにチェック(レ)を入れ、
両親の本籍と筆頭者氏名を記入します。
用紙の下部にある「届出人」のところ:
入籍する子本人が15歳未満のときは
その子の親権者が記入することとなります。
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■入籍届後の戸籍謄本(全部事項証明)の記載例
※下記の例は、離婚後、子供を親権者の戸籍に入れたあとの戸籍の例となります。
全部事項証明
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