死亡届の書き方【死亡の手続きとなる届出です】

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■トピックス
死亡届とは
死亡届の書き方と記入例
死亡届の届後の戸籍への記載例



■死亡届とは
人が死亡した場合、そのことを届出て、戸籍上その方の死亡を明確にしなければいけません。
この死亡の手続きとなる届出が死亡届です。

死亡届は、医師からの死亡診断書がないと受理されません。
死亡届と死亡診断書は一体の用紙となっており、
常備している病院が多いです。

死亡診断書は医師または歯科医師以外が作成することはできません。
遺族の方は医師から渡された用紙の死亡診断書のところには
何も書かないよう注意する必要があります。

死亡届の期限は死亡した日から7日以内等が決められていますので
期限を過ぎないよう届出なければならないことも注意が必要です。

■死亡届の手続きの概要

【届出の期限】
・死亡した日から7日以内
・死亡を知った日から7日以内
・外国で死亡したときは3か月以内

【届出人】
第1順位 同居している親族
第2順位 同居していない親族
第3順位 同居人、家主、地主、土地家屋の管理人

一応上記の順位に従って届出人は決まっていますけど、
順位にかかわらず届出しても大丈夫です。
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出人となることができます。

ここで注意したいのが、死亡届の届出人のところに署名押印した者と
死体埋火葬許可申請の申請者が同一であることに注意が必要です。

【届出先】
死亡者の本籍地、または死亡者の死亡地
もしくは届出人の住所地の市区町村役場

【必要書類】
・死亡届(死亡診断書) 1通
 ※本籍地以外に届け出る場合は死亡届が2通必要です。
・死体埋火葬許可申請書
 (各自治体で様式が大きく異なります)
・印鑑
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの

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■死亡届の書き方

【死亡届の書き方】                                     

日付欄:
届出年月日を書きます。
窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。

氏名、生年月日欄:
死亡した人の氏名と生年月日を記入します。
昭和○○年や平成○○年と書いてください。
S○○年、H○○年はダメです。

死亡したとき欄:
死亡した年月日と時間を、死亡診断書を確認しながら
書き込みます。
※死亡の時間まで書き込むのは相続等で、権利関係をはっきりさせるためです。

死亡したところ欄:
死亡したところを書き込むます。

住所欄:
死亡した方の住民登録をしている住所と世帯主の氏名を
書き込みます。

本籍欄:
死亡した方の本籍と筆頭者の氏名を、戸籍謄本の通りに
書き込みます。

死亡した人の夫または妻欄:
死亡した方に配偶者がいた場合は
「いる」のところにチェック(レ)を入れ、その配偶者の年齢を書きます。
配偶者がいなかった場合は
「いない」を選択し、
・結婚歴がなければ「未婚」にチェック(レ)
・死に別れの場合は「死別」にチェック(レ)
・離婚の場合は「離別」にチェック(レ)
を書き入れます。

死亡したときの世帯の主な仕事欄:

あてはまるものにチェック(レ)を入れます。

死亡した人の職業・産業欄:
国勢調査がある年の4月1日から3月31日までに
死亡した者についての職業と産業を書き入れます。
直近では平成27年4月1日から平成28年3月31日まで記入することとなります。
【もっと詳しく】婚姻届・離婚届・出生届・死亡届の国勢調査時の「職業」について

その他欄:
特に書くことがなければ空欄となります。、
書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。
事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。


届出人のところについて

届出人について次の当てはまるものにチェック(レ)を入れます。
1、同居の親族(同居の妻や子など)
2、同居していない親族(遠くに世帯を構えている子など)
3、同居者(親族ではないが死亡した方と同居していた者など)
4、家主(家屋の賃貸人など)
5、地主(死亡した人が所有していた家屋の立っている土地の賃貸人など)
6、家屋管理人
7、土地管理人
8、公設所の所長

住所の欄:
届出人の現在の住民票に書かれている住所地を書きます。

本籍の欄
届出人の現在の戸籍謄本に書かれている本籍と筆頭者の氏名を書きます。

署名押印・生年月日の欄:
必ず届出人本人が署名押印します。
印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可)
届出人の生年月日も書きます。

連絡先の欄:
連絡先を書きます。
【死亡届の記入例】


■死亡診断書(検案書)について
死亡診断書は医師または歯科医師が書く書類です。
ですので、遺族の方はこちらには書き込まないでください。

【死亡診断書の用紙の例】



■死体埋火葬許可申請について
死亡届と一緒に、下記のような死体埋火葬許可の申請をする必要があります。
この許可がないと、埋葬または火葬ができません。

【死体埋火葬許可申請書の記入例】
※様式は各市町村で大きく違いますのでご注意ください。



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■死亡届の届後の戸籍への記載例

↓死亡届によって戸籍に死亡のことが載った記載例             
                                                     全部事項証明

本籍 

氏名

青森県青森市正義町三丁目44番 

青森 喜三郎

戸籍事項 

戸籍編製

【編製日】平成15年1月11日

戸籍に記録されている者

【名】喜三郎

【生年月日】昭和40年12月1日 

【配偶者区分】 夫

【父】青森 加平 

【母】青森 とよ 

【続柄】長男

身分事項

出生

婚姻

死亡





(※省略)

(※省略)

【死亡日】平成30年8月10日
【死亡時分】午後3時10分
【死亡地】青森県青森市
【届出日】平成30年8月11日
【届出人】親族 青森ねぶた男

戸籍に記録されている者

【名】みひろ

【生年月日】昭和33年1月24日 

【配偶者区分】 妻

【父】弘前 甚八朗 

【母】弘前 とねり 

【続柄】長女

身分事項

出生

婚姻

(※省略)

(※省略)

戸籍に記録されている者

【名】ねぶた男

【生年月日】平成2年2月22日 

【父】青森 喜三郎 

【母】青森 みひろ 

【続柄】長男

身分事項

出生



(※省略)



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