復氏届の書き方【遺された配偶者が旧姓も戻るための届出です】

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■トピックス
復氏届とは
復氏届の書き方と記入例
復氏届の届後の戸籍への記載例

■復氏届とは
これは遺された配偶者が、婚姻前の名字に戻るための届出です。

例えば夫を筆頭者とする夫婦がいて、当然、その夫婦は夫の名字を名乗っているわけです。
しかし、夫が亡くなった場合、妻は「復氏届」という届によって
婚姻前の名字に戻ることができます。
この復氏届が届出されると、遺された生存配偶者の新戸籍が作られます。
(※もしくは婚姻前の戸籍に戻る)

■復氏届が届出されることによって、妻は婚姻前の名字に戻るけど、
子供の名字はどうなるの?


復氏届によって婚姻前の名字に戻るのは遺された配偶者だけです。
子供の名字は亡くなった方の名字のまま変わりません。

もし生きている配偶者とその子供の名字を同じにしたいためには
「入籍届」によって子供の名字を変える必要があります。
→入籍届についてはこのサイトの「入籍届の書き方」をご参照ください。

■復氏して結婚前の旧姓に戻ると、死亡した配偶者との親族との関係は切れるの?

復氏届は生存配偶者が婚姻前の名字に戻るだけの届となります。
死亡した配偶者との親族関係、つまり姻族関係を終了するためには
姻族関係終了届を別に届出る必要があります。
→姻族関係終了届についてはこのサイトの「姻族関係終了届の書き方」をご参照ください。

■復氏届の手続きの概要

【届出の期限】
期限はありません。
死亡した配偶者の死亡届が受理されたらいつでも届出できます。

【届出人】
生存している遺された配偶者

【届出先】
生存配偶者の本籍地または住所地の市区町村役場

【必要書類】
・復氏届 
・現在の戸籍謄本(全部事項証明) 
※本籍地に届け出る場合は不要
・婚姻前の戸籍に戻る選択をした復氏届の場合は、戻る先の戸籍謄本
・印鑑
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの


■復氏届の書き方

【復氏届の書き方】                                     

日付欄:
届出年月日を書きます。
窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。

復氏する人の氏名欄:
復氏する人の氏名と生年月日を記入します。
昭和○○年や平成○○年と書いてください。
S○○年、H○○年はダメです。

住所欄:
復氏する方の現在住民登録をしている住所と世帯主の氏名を
書き込みます。

本籍欄:
復氏する方の現在の本籍と筆頭者の氏名を、戸籍謄本の通りに
書き込みます。

復する氏・父母の氏名・父母との続柄欄:
復する氏を書き、父母の氏名と続柄を書きます。
父母が離婚している場合は、それぞれ離婚後の氏名を書きます。

復氏した後の本籍欄:
・婚姻前の戸籍に戻る場合は「もとの戸籍にもどる」にチェック(レ)を入れ、
戻る先の本籍と筆頭者の氏名を書きます。
・復氏する者を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合には
「新しい戸籍をつくる」にチェック(レ)を入れ、
新しい本籍と筆頭者の氏名を書きます。

死亡した配偶者欄:
死亡した配偶者の氏名と死亡年月日を書きます。

その他欄:
特に書くことがなければ空欄となります。、
書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。
事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。


届出人の署名押印欄:
現在の氏名、つまり復氏する前の氏名で署名押印します。
(当然印鑑も復氏する前の印影で)
印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可)

【復氏届の記入例】



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■復氏届の届後の戸籍への記載例

↓復氏届によってつくられた新しい戸籍の記載例             
                                               全部事項証明

本籍

氏名

青森県八戸市正義町二丁目 222番

八戸 りんご子

戸籍事項

戸籍編成

【編製日】平成32年10月6日

戸籍に記載されている者

【名】りんご子

【生年月日】昭和60年2月22日

【父】八戸 祭男

【母】八戸 うみねこ

【続柄】長女

身分事項

出生

復氏








※省略

【婚姻前の氏に復した日】平成32105

【送付を受けた日】平成32106

【受理者】青森県青森市長

【従前戸籍】青森県青森市自由町一丁目111番 青森ねぶた男



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