復氏届の書き方【遺された配偶者が旧姓も戻るための届出です】
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■トピックス
復氏届とは
復氏届の書き方と記入例
復氏届の届後の戸籍への記載例
■復氏届とは
これは遺された配偶者が、婚姻前の名字に戻るための届出です。
例えば夫を筆頭者とする夫婦がいて、当然、その夫婦は夫の名字を名乗っているわけです。
しかし、夫が亡くなった場合、妻は「復氏届」という届によって
婚姻前の名字に戻ることができます。
この復氏届が届出されると、遺された生存配偶者の新戸籍が作られます。
(※もしくは婚姻前の戸籍に戻る)
■復氏届が届出されることによって、妻は婚姻前の名字に戻るけど、
子供の名字はどうなるの?
復氏届によって婚姻前の名字に戻るのは遺された配偶者だけです。
子供の名字は亡くなった方の名字のまま変わりません。
もし生きている配偶者とその子供の名字を同じにしたいためには
「入籍届」によって子供の名字を変える必要があります。
→入籍届についてはこのサイトの「入籍届の書き方」をご参照ください。
■復氏して結婚前の旧姓に戻ると、死亡した配偶者との親族との関係は切れるの?
復氏届は生存配偶者が婚姻前の名字に戻るだけの届となります。
死亡した配偶者との親族関係、つまり姻族関係を終了するためには
姻族関係終了届を別に届出る必要があります。
→姻族関係終了届についてはこのサイトの「姻族関係終了届の書き方」をご参照ください。
■復氏届の手続きの概要 【届出の期限】 期限はありません。 死亡した配偶者の死亡届が受理されたらいつでも届出できます。 【届出人】 生存している遺された配偶者 【届出先】 生存配偶者の本籍地または住所地の市区町村役場 【必要書類】 ・復氏届 ・現在の戸籍謄本(全部事項証明) ※本籍地に届け出る場合は不要 ・婚姻前の戸籍に戻る選択をした復氏届の場合は、戻る先の戸籍謄本 ・印鑑 ・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの |
■復氏届の書き方
【復氏届の書き方】 日付欄: 届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 復氏する人の氏名欄: 復氏する人の氏名と生年月日を記入します。 昭和○○年や平成○○年と書いてください。 S○○年、H○○年はダメです。 住所欄: 復氏する方の現在住民登録をしている住所と世帯主の氏名を 書き込みます。 本籍欄: 復氏する方の現在の本籍と筆頭者の氏名を、戸籍謄本の通りに 書き込みます。 復する氏・父母の氏名・父母との続柄欄: 復する氏を書き、父母の氏名と続柄を書きます。 父母が離婚している場合は、それぞれ離婚後の氏名を書きます。 復氏した後の本籍欄: ・婚姻前の戸籍に戻る場合は「もとの戸籍にもどる」にチェック(レ)を入れ、 戻る先の本籍と筆頭者の氏名を書きます。 ・復氏する者を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合には 「新しい戸籍をつくる」にチェック(レ)を入れ、 新しい本籍と筆頭者の氏名を書きます。 死亡した配偶者欄: 死亡した配偶者の氏名と死亡年月日を書きます。 その他欄: 特に書くことがなければ空欄となります。、 書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。 事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。 届出人の署名押印欄: 現在の氏名、つまり復氏する前の氏名で署名押印します。 (当然印鑑も復氏する前の印影で) 印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可) |
【復氏届の記入例】![]() |
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■復氏届の届後の戸籍への記載例
↓復氏届によってつくられた新しい戸籍の記載例
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↓他にも様々な戸籍の届出の書き方を紹介しています。↓
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