夫の死亡後に旧姓に戻す方法

■夫の死亡後に旧姓に戻す戸籍法上の届出について。
夫の死亡後に旧姓に戻すには戸籍法に規定されている復氏届という届出が必要となります。
この届出を出すことによって、夫の死亡後に残された妻は、婚姻前の名字に戻ることができます。

ただ、妻が筆頭者であった場合は、この旧姓に戻す方法というのは存在しません。
婚姻によって苗字が変わったのは夫の方だからです。
あくまでも夫が筆頭者で、夫の名字を名乗る婚姻を妻がしていた場合に、
この届出によって旧姓に戻すことができます。

夫の死亡後にこの旧姓に戻すことができるということを念頭に入れて、
配偶者が元気なうちに奥さんは旦那さんの意向を聞いておければいいですね。

※このサイトの「復氏届の書き方」もご参照ください。

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■夫の死亡後に旧姓に戻す届出と一緒に覚えておきたい届出
上記では氏に関する戸籍の手続きについて考察しました。
ここでは夫の死亡後に旧姓に戻す届出以外の届出について書きたいと思います。
それは姻族関係終了届についてです。

姻族関係終了届とは、死亡した夫側の血族と親族関係を断つというものです。
こちらは復氏届と違って、妻が筆頭者であった場合でも、
夫の親族との関係を断ちたい場合は届出なければなりません。

夫が死亡しても姻族関係は続いており、民法上の扶養義務も続きます。
そこで、旧姓に戻す届出と一緒に考えたいのがこの姻族関係終了届です。

夫が死亡したときに旧姓に戻す届・復氏届と姻族関係終了届は全く別の届であり、どちらか片方出してもいいし、
両方出しても構いません。
また、どちらも残された妻が自分自身、一人の自由意思で出すことができます。
実情に合った届出の仕方をするのがベストです。

夫の死亡後に旧姓に戻す復氏届を届出た場合は、免許証等の名義の書き換えが必要になりますので、
そちらも合わせて手続きしてみてください。

※姻族関係終了届についてはこのサイトの「姻族関係終了届の書き方」をご参照ください。



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