婚姻届の【住所】の書き方
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婚姻届の書き方で迷いやすいところの一つが「住所」の欄です。 「結婚を機に引っ越すんだけど、引越す前の住所を書くの?」 「引越した後の住所を書くの?」 「マンションやアパートに住んでいるんだけど、どう書けばよいの?」 など。 婚姻届の住所欄は、結構どうしたらよいかわかりません。 そこで下記に、婚姻届の住所の欄の書き方を、事案別に解説したいと思います。 ■婚姻届の夫になる人・妻になる人の【住所】の欄の書き方 事案@: 夫となる者の住所地に、妻となる者が引越してきて、 妻となる者が、婚姻届と同時に転入届(または転居届)を届出る場合。 この場合、夫になる人の住所欄は、夫となる者の住民票の通りに住所地を書き込めばOKです。 妻になる人の住所欄は、転入(転居)先の住所、つまり、夫となる者の住民票の住所地を書き込むこととなります。 つまり、転入届(転居届)を婚姻届と同時に出す場合は、新住所地を書くことになります。 →参考:住民票移動【ひと目でわかる手続き】 事案A: 夫となる者の住所地も、妻となる者の住所地も、婚姻届後でも変わらない場合。 例えば結婚するんだけれど、しばらくは夫婦は別々で暮らす場合です。 この場合、夫となる者・妻となる者の住民票に変更はありませんので、 それぞれ今現在の住民票の住所地を書き込むこととなります。 事案B: 夫となる者と妻となる者の双方が、夫(または妻)の実家の住所地への 転入届(または転居届)を婚姻届と同時に届け出る場合。 この場合、夫になる人・妻になる人の住所欄は 双方転入(転居)先、つまり、実家の住所地を書き込むこととなります。 転入届や転居届を婚姻届と同時に出す場合は、 転入(転居)先の住所を婚姻届に書くこととなるわけです。
■マンションやアパートの場合の【住所】の欄の書き方は 住民票を見てみると、 住所欄にマンション名やアパート名が部屋番号まできっちりと書かれていることがあります。 この場合の夫になる人・妻になる人の婚姻届の住所の欄は それぞれの住民票の住所の通りに書くことになることから、 マンション名やアパート名を部屋番号まできっちりと書き込む必要があります。 欄は狭いですけど、 例えば「号」の上の少し空いている空間にマンション名(アパート名)を書く、や 婚姻届に最初から印刷されている「地番」「番」「号」を一本線で消し、 文字を小さくして、住民票の通りに書くなどの 工夫をして書き込んでください。 婚姻届の住所欄へのアパートやマンション等の方書の書き方の例 【記入例1】 【記入例2】 ↓ユーチューブの動画でも解説 ハイフンは使えるか? ハガキ等の郵便物では「青森県青森市●●町5−4−3」 というようなハイフンを使った住所表示で郵便物が届きます。 しかし、婚姻届の場合、あくまで住民票の通りに書かなければならないので、 ハイフンで書いてはいけません。 そして、「4番地」なのか「4番」なのかをきっちり確認したうえで住所を書き込む必要があります。 郵便物等にはハイフンを使って住所表示されていますけど、それが「番地」なのか「番」なのかはわかりませんので 事前に確認して婚姻届の住所欄に正確な住所を書き込みましょう。 (もちろん、役所に届け出るときに、窓口の人に聞きながら書き込んでも大丈夫です。)
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