婚姻届の必要書類
婚姻届 必要書類 提出 

■ 婚姻届の必要書類
婚姻届の必要書類はけっこうある。
これから婚姻届の必要書類について書いていきたいと思う。
なお、婚姻届の必要書類に触れる前に、婚姻届の書き方については一番下の「目次へ」から検索すると書いてある。
婚姻届の必要書類はざっと挙げて3つ。
戸籍抄本、または戸籍謄本、免許証等の身分証明となるもの。
そして印鑑
だ。
ただし、本籍地のある役所に婚姻届を届出る場合は戸籍

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これは言わずと知れた用紙である婚姻届、役場の窓口でくれるものだ。
婚姻届の必要書類であるこの届の用紙の枚数には気をつけたい。
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2人が同じ本籍地で、その本籍地の窓口に届け出る場合には1通。
夫又は妻となる人の本籍地が違う場合には2通。
2人の本籍地とは全く別の場所で届け出る場合には3通必要となる。
ただ、役所によっては「本籍地の役所へは婚姻届を送って、こちらの窓口となる役所ではコピーを保管しますから、一通で大丈夫ですよ」
といってくれるところもあります。

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婚姻届の必要書類A
戸籍謄本または戸籍抄本。
これらは婚姻届の必要書類の中で一番考えなければならないところではないか。
この婚姻届の必要書類である戸籍謄本、戸籍抄本は二人の本籍地で届け出る場合には必要ない。
また、再婚である場合には、婚姻届の必要書類として、戸籍謄本でなければならない。
抄本ではだめだ。
また、届け出先に二人とも本籍がない場合には各自2通ずつ、婚姻届の必要書類である戸籍謄本が必要となる。
一方の本籍地で届け出る場合には、本籍のない方の婚姻届の必要書類である戸籍謄本一通が必要。
婚姻届の必要書類である戸籍謄本または抄本は、その状況に合わせて、必要な分だけ取得する必要がある。

婚姻届の必要書類B
これは婚姻届の必要書類ではないが、印鑑。
これは認め印でよく、もちろん実印でもかまわない。
しかし、婚姻届に押した印影と同じ印鑑であったほうがいい。

国際結婚の場合は婚姻届の必要書類はこれよりもっともっと多くなる。
のでここでは割愛する。
国際結婚は日本の法律(戸籍法や民法)に留まらず、外国の法律も絡んでくるので本当にややこしい。

婚姻届の必要書類は実はそんなに多くない。(国際結婚は除く)
だから婚姻届の必要書類をそろえるのはとても簡単な作業である。
もし仮に戸籍謄本等を取りに行く時間がない人は、行政書士に頼むといい。
彼らは婚姻届の必要書類に限らず、公的書類を集めたり、代理で提出してくれるのだ。
とても便利な人たちだ。
婚姻届の必要書類で困ったことがあったら行政書士に頼むといい。
彼らは国際結婚の扱いもプロなので婚姻届の必要書類もそろえてくれるだろう。

婚姻届の必要書類C
免許証等の身分証明となるもの。
これは婚姻届の場合、役所の窓口で本人確認が義務付けられたため、必要なものとなる。
身分証明となるものは、免許証の他には、パスポート、顔写真付きの住民基本カードなどがある。

婚姻届の必要書類【その他】
そのほか必要書類としては、婚姻届には直接関係ないが、
国民健康保険であった場合、その保険証を持っていくとよい。
窓口は戸籍係ではなく、健康福祉課などとなる。

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