結婚によって本籍地はどうなるか

Q:結婚によって私たち新婚夫婦の
本籍地はどうなるんでしょうか?


A:結婚、つまり婚姻届が受理されると、
新婚の夫婦について新戸籍…つまり新しい本籍地が
戸籍には記載されることとなります。


そしてこの新しい本籍地は、日本であればどこに設定しても構いません。
もちろん、親御さんと同じ本籍地にしても構いません。

婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の欄に
新しい本籍地を書き入れると、そこが結婚による新しい本籍地となります。

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↑上記赤枠の部分に書かれた本籍地が
夫婦についての新本籍地となるわけです。


結婚後の戸籍謄本の例を下に載せます。

↓婚姻によって新戸籍がつくられ、妻について従前戸籍の記載がされた戸籍謄本の例

本籍 

氏名

青森県青森市自由町1丁目 111番 

青森 ねぶた男

戸籍事項 戸籍編製

【編製日】平成17年2月12日

戸籍に記録されている者

【名】ねぶた男

【生年月日】昭和60年2月22日 【配偶者区分】 夫

【父】青森 喜三郎 【母】青森 みひろ 【続柄】長男

身分事項

出生

離婚

婚姻

 

 

(※省略)

(※省略)

【婚姻日】平成18年9月19日

【配偶者氏名】八戸 りんご子

戸籍に記録されている者

 

 

【名】りんご子

【生年月日】昭和60年1月11日 【配偶者区分】 妻

【父】八戸 祭男 【母】八戸 うみねこ 【続柄】長女

身分事項

出生

婚姻

 

 

(※省略)

【婚姻日】平成18年9月19日

【配偶者氏名】青森 ねぶた男

【従前戸籍】青森県八戸市正義町2丁目 222番 八戸 りんご子

といった感じで、結婚により本籍地が変更になるというよりは
「夫婦について新しい本籍が設定される」
という意味の方が正しいわけです。

Q:では住所地をそのまま新しい本籍地にした
婚姻届を出してもいいですか?


A:住所地=本籍地として、婚姻届に書けないケースも多々あります。

というのも、住所の表記と、本籍地の表記が
法律上同じにできないことがままあるからです。

例えば「●●町1丁目222番地5号」が住所地だから
これをそのまま本籍地にしようとしたところ

「●●町1丁目222番でしたら、本籍地にすることができます。」

と役所で言われることはままあります。

ですので、婚姻届の新本籍地の欄は、できるだけ事前に
役所に確認してから記入するようにしましょう。

もっとも夫・妻どちらかの親と本籍地と同じにする場合は
親と同じ本籍地を書けば問題なく、そこを本籍地とすることができますね。

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