養子離縁届の書き方【養子縁組を解消する届出です】
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■トピックス
養子離縁届とは
養子離縁届の書き方と記入例
養子離縁届の届後の戸籍への記載例
注意
このページは、養子離縁について話し合いで決める場合の解説ページです。
■養子離縁届とは 養子縁組届によって形づくられた普通養子縁組の養親子関係。 この養子縁組を解消する届出が養子離縁届となります。 協議離縁(話し合いの離縁)の場合、この届出の受理によって 養子縁組の解消の効果が発生します。 協議離縁の他には ・調停による離縁 ・審判による離縁 ・死亡した者との離縁 ・和解による離縁 ・請求の認諾による離縁 ・判決による離縁 という離縁があります。 これらについては、調停、和解の成立や審判は判決が確定した日に 養子縁組の解消の効力が発生することから、 その効力発生日から10日以内に届け出る 報告的届出となります。 ■養子離縁届の手続きの概要 【届出の期限】 ・協議離縁の場合は期限はありません。 養親・養子が話し合って養子縁組の解消の意思が合致したときに届出てください。 ・調停や審判等、裁判上の離縁の場合は、その裁判上の成立か確定した日から10日以内に届出てください。 【届出人】 養子と養親の双方 【届出先】 養子または養親の本籍地または住所地の市区町村役場 【必要書類】 ・養子離縁届 ・現在の戸籍謄本(全部事項証明) ※届出人の本籍地に届け出る場合は不要。 例えば養親の本籍地に届出るけど、そこが養子の本籍地ではない場合、養子の戸籍謄本(もしくは抄本)は必要となります。 ・調停離縁や審判離縁等の場合には調停調書の謄本や審判書の謄本など ・印鑑 ・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの
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■養子離縁届の書き方(※下記の書き方は協議離縁についての解説です。)
【養子離縁届の書き方】 日付欄: 届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 【養子】欄 氏名・生年月日欄: 養子が男性であったら「養子」のところに、女性であったら「養女」のところに 現在の戸籍謄本の通りに、つまり養子縁組を解消する前の氏名と 生年月日を書き入れます。 よみがなは平仮名で書きます。 生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。 S○○年、H○○年はダメです。 住所欄: 現在の住民票の通りに住所と世帯主の氏名を書き込みます。 転入届や転居届などの住民票異動の手続きを同時に行う場合は 新住所地と新世帯主を記入してください。 →参考ホームページ住民票移動の手続き 本籍欄: 現在の戸籍謄本の通りに、 つまり養子離縁前の本籍と筆頭者の氏名を書き込みます。 父母の氏名・父母との続柄欄: 養子または養女の実母の氏名と続柄を書きます。 父母が離婚している場合は、それぞれ離婚後の氏名を書きます。 離縁の種別欄: □協議離縁のところにチェック(レ)を入れます。 (※調停や審判等の裁判上の養子縁組の解消の場合は、 当てはまるところにチェック(レ)を入れてください。) 離縁後の本籍欄: □もとの戸籍に戻る →ここは養子離縁後、養子が養子縁組前の戸籍に戻る場合は ここにチェックを入れます。 □新しい戸籍を作る →ここは養子離縁後、養子が養子縁組前の戸籍に戻らない場合は ここにチェックを入れます。 □養子の戸籍に変動はない →ここにチェックを入れる場合とは、 例えば相手の苗字を名乗る婚姻をした者が 養親との養子縁組を解消するような場合です。 届出人の署名押印欄: 養子離縁する養子が15歳以上のときには ここに養子本人が署名押印してください。 【届出人】欄 ※ここは離縁する養子が15歳未満の場合に 法定代理人となる者について書き入れることになります。 資格欄: 離縁後の親権者となる □父 □母 □養父 □養母 または □未成年後見人 のいずれか当てはまるものにチェック(レ)を入れます。 住所の欄: 届出人の現在の住民票に書かれている住所地を書きます。 本籍の欄 届出人の現在の戸籍謄本に書かれている本籍と筆頭者の氏名を書きます。 署名押印・生年月日の欄: 必ず届出人本人が署名押印します。 印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可) 届出人の生年月日も書きます。 養親欄: 氏名・生年月日欄: 養親の現在の戸籍謄本の通りに、氏名と生年月日を書き入れます。 養親が夫婦であり、その夫婦がそろって養子縁組を解消する場合は 養父・養母の両方の氏名を書きます。 よみがなは平仮名で書きます。 生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。 S○○年、H○○年はダメです。 住所欄: 現在の住民票の通りに住所と世帯主の氏名を書き込みます。 本籍欄: 現在の戸籍謄本の通りに本籍と筆頭者の氏名を書き込みます。 その他欄: 特に書くことがなければ空欄となります。、 書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。 事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。 届出人の署名押印欄: 養子縁組を解消する養親本人が署名押印します。 養父・養母ともに離縁する場合は二人が署名押印します。 証人欄: ※養子離縁届の場合、協議離縁または死亡した者との離縁のときだけ 証人2名の署名押印が必要となります。 20歳以上であればどなたでも構いません。 友人・親・親戚などなど。 署名押印のところは必ず証人本人から書いてもらってください。 また住所・本籍のところも、できれば証人本人から書いてもらってください。 住所や本籍も証人本人しかわからないのが普通ですので。 捨て印について: 書き損じがあった場合、捨て印があれば訂正が可能です。 ・一字削除 ・二字訂正 ・一行削除など ぜひ婚姻届の欄外には、夫婦となる者の捨て印や 証人の捨て印を押しておきましょう。 |
【養子離縁届の記入例】 ※下記は養子が未成年の場合の養子離縁届の記入例となります。 |
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■養子離縁届の届後の戸籍への記載例
↓養子離縁届によって、養子であった者がもとの戸籍に戻った記載例 全部事項証明
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↓他にも様々な戸籍の届出の書き方を紹介しています。↓
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