離縁の際に称していた氏を称する届の書き方
【縁組時の苗字を名乗る届出です】
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■トピックス
離縁の際に称していた氏を称する届とは
離縁の際に称していた氏を称する届の書き方と記入例
■離縁の際に称していた氏を称する届とは
養子離縁届が受理されると、養子であった者は養子縁組前の苗字に戻ります。
しかし、養子縁組の期間が7年を経過していた方に限り、
養子であった者は、離縁の日より3か月以内に届出をすることにより
養子のときの苗字を名乗ることができます。
その届が「離縁の際に称していた氏を称する届」となります。
ただし、一旦この届が受理されると、なかなか養子縁組前の苗字に戻ることができませんので
注意が必要です。(これを熟慮するための期間が3か月です。)
■離縁の際に称していた氏を称する届の手続きの概要 【届出の期限】 ・離縁のあった日より3か月以内。 【届出人】 離縁をした養子であった者 【届出先】 養子であった者の本籍地または住所地の市区町村役場 【必要書類】 ・離縁の際に称していた氏を称する届 ・現在の戸籍謄本(全部事項証明) ※届出人の本籍地に届け出る場合は不要。 ・一応印鑑 ・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの |
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■離縁の際に称していた氏を称する届の書き方
【離縁の際に称していた氏を称する届の書き方】 日付欄: 届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 離縁の際に称していた氏を称する人の氏名欄: 養子離縁届と同時に届出る場合は、離縁前の氏名を。 養子離縁届の後に届け出る場合は、離縁後の氏名を書き入れます。 よみがなは平仮名で書きます。 生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。 S○○年、H○○年はダメです。 住所欄: 現在の住民票の通りに住所と世帯主の氏名を書き込みます。 本籍欄: 養子離縁届と同時に届け出る場合は、離縁前の本籍と筆頭者を。 養子離縁届の後に届け出る場合は、離縁後の 本籍と筆頭者を書き入れます。 氏欄: 変更前、つまり現在の氏を書き入れたあと、 変更後、つまり離縁の際に称していた氏を書き入れます。 縁組年月日欄: 養子縁組をした年月日を書き入れます。 離縁年月日欄: 養子離縁をした年月日を書き入れます。 離縁の際に称していた氏を称した後の本籍欄: 筆頭者が届出人と同一で、配偶者等の同席者がいない場合は 空欄となります。 その他欄: 特に書くことがなければ空欄となります。、 書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。 事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。 届出人の署名押印欄: 変更前の氏名で署名押印します。 連絡先欄: 連絡先を書き入れます。 捨て印について: 書き損じがあった場合、捨て印があれば訂正が可能です。 ・一字削除 ・二字訂正 ・一行削除など ぜひ欄外には捨て印を押しておきましょう。 |
【離縁の際に称していた氏を称する届の記入例】 ※下記は養子離縁届が受理されたあと、数日を経て届出る場合の記入例となります。 |
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