離縁の際に称していた氏を称する届の書き方
【縁組時の苗字を名乗る届出です】


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■トピックス
離縁の際に称していた氏を称する届とは
離縁の際に称していた氏を称する届の書き方と記入例

■離縁の際に称していた氏を称する届とは
養子離縁届が受理されると、養子であった者は養子縁組前の苗字に戻ります。
しかし、養子縁組の期間が7年を経過していた方に限り、
養子であった者は、離縁の日より3か月以内に届出をすることにより
養子のときの苗字を名乗ることができます。
その届が「離縁の際に称していた氏を称する届」となります。
ただし、一旦この届が受理されると、なかなか養子縁組前の苗字に戻ることができませんので
注意が必要です。(これを熟慮するための期間が3か月です。)

■離縁の際に称していた氏を称する届の手続きの概要

【届出の期限】
・離縁のあった日より3か月以内。

【届出人】
離縁をした養子であった者

【届出先】
養子であった者の本籍地または住所地の市区町村役場

【必要書類】
・離縁の際に称していた氏を称する届 
・現在の戸籍謄本(全部事項証明) 
※届出人の本籍地に届け出る場合は不要。
・一応印鑑
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの



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■離縁の際に称していた氏を称する届の書き方

【離縁の際に称していた氏を称する届の書き方】                    

日付欄:
届出年月日を書きます。
窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。

離縁の際に称していた氏を称する人の氏名欄:
養子離縁届と同時に届出る場合は、離縁前の氏名を。
養子離縁届の後に届け出る場合は、離縁後の氏名を書き入れます。
よみがなは平仮名で書きます。
生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。
S○○年、H○○年はダメです。

住所欄:
現在の住民票の通りに住所と世帯主の氏名を書き込みます。

本籍欄:
養子離縁届と同時に届け出る場合は、離縁前の本籍と筆頭者を。
養子離縁届の後に届け出る場合は、離縁後の
本籍と筆頭者を書き入れます。

氏欄:
変更前、つまり現在の氏を書き入れたあと、
変更後、つまり離縁の際に称していた氏を書き入れます。

縁組年月日欄:
養子縁組をした年月日を書き入れます。

離縁年月日欄:
養子離縁をした年月日を書き入れます。

離縁の際に称していた氏を称した後の本籍欄:
筆頭者が届出人と同一で、配偶者等の同席者がいない場合は
空欄となります。

その他欄:
特に書くことがなければ空欄となります。、
書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。
事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。

届出人の署名押印欄:
変更前の氏名で署名押印します。

連絡先欄:
連絡先を書き入れます。

捨て印について:
書き損じがあった場合、捨て印があれば訂正が可能です。
・一字削除
・二字訂正
・一行削除など
ぜひ欄外には捨て印を押しておきましょう。
【離縁の際に称していた氏を称する届の記入例】
※下記は養子離縁届が受理されたあと、数日を経て届出る場合の記入例となります。


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