離婚届の『住所』の書き方【マンションやアパート等の方書についても】

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離婚届にある住所欄の書き方は迷うところの一つです。

「離婚後、夫の住所は変わらないけど、妻の住所が変わる場合はどう書けばいいのか?」
「引越す前の住所?引越した後の住所?」
「マンションやアパートに住んでいるが、住所欄がどう見ても狭くて書けない場合はどうすればよいの?」
などなど。

そこでこのページでは、離婚届の『住所』の書き方を
事案別に詳しく解説します。

■離婚届の夫・妻それぞれの【住所】の欄の書き方

【事案@】
離婚後、夫の住所は変わらないが、妻の住所は変わる場合の書き方。


この場合、夫は今の住民票の通りに住所を書けば大丈夫です。

問題は妻の住所の書き方です。
2通り考えられます。
@離婚届を届出たあと、改めて転入届や転居届を出す場合は、
妻の現在の住民票に書かれている住所…、つまり引越す前の住所を書くこととなります。

A離婚届と同時に転入届や転居届を出す場合は、
新たに住民登録する住所…、つまり引越した後の住所を書きます。

どちらにしても、住所は住民票の通りに書かなければならないということです。

→参考:住民票移動【ひと目でわかる手続き】


【事案A】
離婚後、夫の住所は変わり、妻の住所は変わらない場合の書き方。


妻の住所は変わらないので、妻は現在の住民票の住所を書けばOKです。

夫の方は事案@の場合と同様、
離婚届の届出後に住民票移動の手続きを改めて行う場合は、引越し前の住所地を、
離婚届と同時に住民票移動の手続きを行う場合は、引っ越し後の住所地を書くこととなります。



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■マンションやアパートの場合の【住所】の欄の書き方は

住民票の写しを取得してみると、
住所欄にマンション名やアパート名が部屋番号まできっちりと書かれていることがあります。

この場合の離婚届の夫・妻の住所の欄には
それぞれの住民票の住所の通りに書かなければなりません。
なので、住民票にマンション名やアパート名や部屋番号まで書かれている場合、
その通りに書き込む必要があります。

欄は狭いですけど、
例えば「号」の上の少し空いている空間にマンション名(アパート名)を書く、や
離婚届に最初から印刷されている「地番」「番」「号」を一本線で消し、
文字を小さくして、住民票の通りに書くなどの
工夫をして書き込んでください。

郵便物ではハイフンを使った住所の書き方で郵便物は届きます。
例えば「青森県青森市●●町5−4−3」というように。
しかし、離婚届をはじめ、戸籍の届ではハイフンは使えません。
住民票の通りに、例えば「青森県青森市●●町5丁目4番3号」というように
正確に書かなければならない点に注意です。
もし不安があるようでしたら、離婚届を持っていったときに、役所の人に聞きながら書いてもOKです。
離婚届は署名押印以外のところは誰が書いてもよいのですから。

離婚届の住所欄へのアパートやマンション等の方書の書き方の例
【記入例1】


【記入例2】



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