出生届の届け先・提出先について

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「私の子供の出生届を出そうと思っているんですけど、
私の本籍地と住所地って違う市区町村にそれぞれあるんですけど
出生届の提出先(届出先)ってどこになるんでしょうか?」
「本籍地の役所、住所地の役所、どちらでも構いません。」
「あ、そうなんですね。」
「もっというと、子の出生地でも届出できますし、
届出人が仕事等で一時的に居るところの役所でも構いません。」
「あ、意外と提出先は多いんですね。」
「出生届をどこに出せばいいのかは結構迷うところだと思います。
そこで下記で、届出人が母または父という場合が一番多いと思いますので
届出人が父母である場合の出生届の届け先・提出先について詳しく解説したいと思います。」

出生届の届出人についてはこちらを参照ください。

■届出人が父母である場合の出生届の届け先・提出先

出生届は、届出人が父母である場合が圧倒的に多いと思います。

この場合、子の出生地か
父母(母がシングルマザーであったら母)の本籍地か
または住所地か、一時滞在地の市区町村役場が届出先となります。

法務省の出生届のHPでも届出先は
「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場」となっています。
事典で調べてみると、所在地というのは建物のある場所のことを指すそうですが、
出生届の場合、「届出人の所在地」というのは
届出人の住所地や一時的な滞在場所を含んだ意味で使われています。)

届出人は
・子の出生地
・本籍地の役所
・住民登録している住民票のある役所
・里帰り出産や仕事等で一時的の滞在している市区町村の役所
これらのどこを提出先としてもよいわけです。

また、特殊な場合での届け先としては
例えば列車や飛行機の中で子が出生した場合、
最初に降り立った港が子の出生地となります。
なので、その降り立った港の市区町村に、
住所や本籍が無かったとしても
出生届の提出先となりえます。
もちろん、子の出生地ではなく、父母の本籍地等に届け出ても構いません。

つまり、出生届の提出先・届け先は、父母の本籍地でも、住所地でも、
子の出生地でも、父母の一時滞在地でも、このうちのどこでもよいわけです。

(※ただし、本籍地以外の届出の場合、「出生届を2通出してください」と言われる役所もあるかもしれませんので
そこは注意です。)

例えば埼玉県に本籍と住所地のある夫婦のうち
妻が青森県で里帰り出産をし、
夫は熊本県に仕事で出張しているような場合、
夫も届出人となることができるわけですから
夫は一時的な滞在場所である熊本県の役所を出生届の届け先・提出先としてもよいわけです。

(※ただしこの場合、出生届の「その他」の欄に、一時滞在場所の住所を書かなければなりません。)


■関連リンク■

里帰り出産の場合の出生届について




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