出産後の社会保険【健康保険や国民健康保険の手続き】

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■子供が生まれた場合の社会保険について
日本は皆保険といって、国民健康保険や健康保険に加入しなければならないことになっています。
これらの保険を、全部ひっくるめて社会保険と言います。

子供が生まれた場合、国民健康保険へ加入したり、健康保険の被扶養者となるなど
社会保険の手続きをする必要があります。

■健康保険の場合、出産後原則として5日以内に届出(あくまで原則)
例えば赤ちゃんのお父さんが会社員で健康保険に加入している場合、
その赤ちゃんはお父さんの被扶養者となることができます。

出産後に赤ちゃんが健康保険の被扶養者となるための手続きは下記の通りです。

健康保険の被保険者(つまり赤ちゃんのお父さん)は
会社を通して「健康保険 被扶養者(異動)届」を届出ます。
(会社が手続きをします。本人もできますけど、普通は会社が手続きします。)

添付書類は
●赤ちゃんと被保険者(つまりお父さん)との続柄を省略していない住民票の写し
または母子健康手帳(出生届の届出済証明の記載があるもの)のコピー

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●シングルマザーの場合は、赤ちゃんとの戸籍謄本(全部事項証明)

※その他事情によって用意する書類が違ってきます。
事前に国民年金機構の方へ電話で確認してみるとよいです。

被扶養者異動届は、原則として子が生まれてから5日以内です。
ただあくまで原則なので、出生届の届出期限は14日であることも勘案して、
実際の窓口ではもう少し弾力的に対応してくれると考えます。
(でも、できるだけ5日以内に手続きしたいところです。)

さて、原則5日以内ということでしたが、添付書類である赤ちゃんとの続き柄を省略していない住民票の写しはすぐに取れるかどうか?
という疑問ですけど、住民票の写しの場合、戸籍謄本と違って、出生届が受理されてから即日にでも取得できる役所が多いです。
【参照】どのくらいで出生届が反映された戸籍謄本が取得できるか

またシングルマザーの場合は戸籍謄本が添付書類として必要ということですけど、
こちらの方は出生届受理証明書で代用できるのではないかと考えます。
(ただこちらも事前に確認する必要があります。)


■国民健康保険の場合、赤ちゃん自身も被保険者となる
国民健康保険には健康保険と違って「被扶養者」という考え方はありません。
ですので、お父さんもお母さんも国民健康保険であった場合、
赤ちゃんも国民健康保険に加入する「被保険者」となります。

赤ちゃんの出産後、国民健康保険に加入するための手続きは下記の通りです。

世帯主が市役所、区役所、町村役場へ赤ちゃんを国民健康保険へ加入させるための届出を行います。

添付書類は
●印鑑(チャチハタは不可)
●国民健康保険の保険証
●母子健康手帳
※その他各事案によって必要書類が違ってくるかもしれませんので
事前に役所に電話で確認した方がよいです。


■関連リンク■
出生届の届け先・提出先について
出生届の届出期限と受付時間について


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