出生届の【生まれたとき】の欄の注意点

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基本的に出生届の「生まれたとき」の記入については、
医師等が作成した出生証明書に書かれている「生まれたとき」を書き写せば大丈夫です。

しかし、稀にではありますけど、若干の注意を要するときがあります。
この出生届の【生まれたとき】の欄の記入の仕方の注意点を下記で解説します。


■出生届の『生まれたとき』のところは12時間区切りで記入
出生届は12時間を区切りとして書き込むことになります。
すなわち、例えばお昼の13時14分に生まれたのであれば、
出生届の生まれたときの欄には「午後1時14分」と書くこととなります。

そして、ここに出生証明書とのズレが生じるときがあります。

医師等が書き込む出生証明書には、「生まれたとき」のところに
『午後15時30分』と書いてあることがあるわけです。

しかし、出生届には午後3時30分と書き込む必要があるわけです。
ここがまず注意すべきポイントです。


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■お昼の12時は「午後0時」。
真夜中の12時は「午前0時」と記入

お昼、つまり正午の12時は「午後0時」で表します。

例えばお昼の12時15分に生まれた場合は
出生届のうまれたときの欄には「午後0時15分」と書くこととなります。

さて真夜中の12時は「午前0時」で表します。

しかし、ここでまた医師等の書き込む出生証明書とズレが生じるときがあります。

出生証明書の生まれたときの欄に「午後25時41分」と書かれていた場合です。
午後24時41分ということは、真夜中の13時41分であることから
出生届の生まれたときの欄には『午前1時41分』と書き込む必要があります。

更にこのとき、出生証明書の方には、「平成30年4月19日 午後25時41分」と書いてあったとしたら、
日付が変わっていることに注意しなければなりません。

真夜中の午前0時で日付が変わっているので、出生届の生まれたときの欄には
『平成30年4月20日 午前1時41分』と書き込むこととなります。

よってその赤ちゃんの誕生日は平成30年4月19日ではなく、
平成30年4月20日となるわけです。


■ちなみに…
ちなみに、戸籍の方には生まれた日は記載されますけど、
生まれた時間までは記載されません。



■関連リンク■
出生届の届け先・提出先について
出生届の届出期限と受付時間について



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