出生届の『住所』の書き方を詳しく【マンションやアパート等の方書についても】

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■トピックス
生まれた赤ちゃんの出生届と住民票の関係
マンションやアパートの場合の住所の記入方法
転入届(転居届)と出生届を同時に出したい場合

■生まれた赤ちゃんの出生届と住民票の関係

出生届の「生まれた子」の項目の中に「住所(住民登録するところ)」という欄があります。

ここには生まれた赤ちゃんが入ることとなる住所を書くこととなります。
両親と同じ住所に住民登録するときは、両親の住所を。
母親の実家の住所に住民登録するときは、母親の実家の住所を。
それぞれ書き込むこととなります。

この住所欄を書き込むときに注意したいのが、
住民票に書かれている住所地と全く同じに
書かなければならない
ということです。

ところで、この出生届が受理されると、
この出生届をもって赤ちゃんは住民登録されることとなります。

新生児について、転入届や転居届といった
住民票上の手続きは必要ないということです。

つまり、出生届を出せば、自動的に
出生届の住所欄に書いた住所に住民登録され、
世帯員として加わるということです。


■マンションやアパート等の方書の場合の住所の書き方
住民票を見たときに、住所地のあとに、マンション名やアパート名も見られる事案もあると思います。

しかし、出生届の住所欄を見てみると、番地や番、号という記載がされており
どうみても欄がせまく、マンション名やアパート名、そして部屋番号が書き込めないと思われている方も多いと思います。

住所欄は前述したように、
住民票に書かれている住所地と全く同じに書かなければなりません。

そこでどうすればよいかですけど、
出生届の番地や番や号の記載を一本線で消し、
字を小さくして住民票に書かれている通りに、住所地を書けば問題ないと考えられます。
(この場合は訂正印は必要ないと考えられます。)

↓住民票の住所にマンション名やアパート名が書かれていた場合の出生届の住所欄の記入例


※注意:
上記で問題ないとは思いますけど、各自治体の役所によって、違う記入方法を指定してくるところもあるかもしれません。
できれば窓口と相談しながら記入したいところです。


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■転入届(転居届)と出生届を同時に出したい場合
「子供が生まれると同時に引越したので、できれば転入届(や転居届)と出生届を同時に出して、
赤ちゃんの出生届の方には新住所地を書き込みたい」
という場合はどうすればよいか?

答えからいって出生届と住民票を移す転入届や転居届は同時に出すことができます。
→参考:転入届や転居届の手続きについては「住民票異動の手続きについて」を参考にしてください。

しかし、同時に出せるといっても、役所の方での処理順序を考えた届の記入の仕方をすることとなります。

つまり、転入届や転居届を先に処理し、そのあと出生届を処理する記入の仕方をすることとなります。

なので、出生届の生まれた子の「住所(住民登録をするところ)」の欄には
転入先や転居先、つまり引っ越し先の新住所を書くこととなるわけです。


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様々な事例での出生届の記入例の見本
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里帰り出産の場合の出生届はどうすればよいか



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