氏の変更届の書き方【苗字を変える届出です】

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■トピックス
氏の変更届とは
氏の変更届の書き方と見本

■氏の変更届とは

氏の変更届は家庭裁判所からの許可があった場合に届出することとなる届です。
(※ただし、外国人と結婚した夫や妻が、その外国人の苗字(氏)に変更する場合は、
結婚の日から6か月以内であれば、家庭裁判所かの許可は必要なく、
氏の変更届のみで変更可能です。)

ただ、この家庭裁判所からの氏の変更の許可は、「やむをえない事由」が必要です。
簡単に苗字(氏)を変えることができたら、世の中の契約関係が混乱しかねないものだからです。
そのやむをえない事由というのは
・永年に通称を用いていたため、戸籍上の本当の氏では本人かどうかの判別が難しいとき
・客観的に奇天烈な氏なとき
・難読な氏なとき
などです。
こういった場合、家庭裁判所からの許可書の謄本と確定証明書を添付して
氏の変更届を届出ることとなります。

■氏の変更届の手続きの概要

【届出の期間】
氏の変更許可の審判の確定のあと

【届出人】
戸籍の筆頭者とその配偶者
(その筆頭者が婚姻していない場合は、筆頭者のみ)

【届出先】
氏を変更する者の本籍地または住所地の役所

【必要書類】
・氏の変更届
・家庭裁判所からの許可書の謄本および確定証明書
・戸籍謄本(全部事項証明)
(※届出先に本籍がある場合は不要)
・印鑑(認印で大丈夫です)
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの



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■氏の変更届の書き方と見本

氏の変更届の書き方】                  

届出の日付欄:
届出年月日を書きます。

届出先欄:
(例)
・青森県白黒市 長殿
・群馬県森林村 長殿

というように、自治体名を書きます。

これらは窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。

受理年月日や送付年月日や発送年月日欄は
役所側で記入することとなりますので、ここは書かないでください。

本籍欄:
現在の戸籍謄本の通り…
つまり氏を変更する前の本籍と筆頭者の氏名を書きます。

氏欄:
変更前の氏と、変更後の氏をよみがなを付けて書きます。

許可の審判欄:
裁判所からの審判が確定した日付を書きます。

おなじ戸籍にある人欄:
同じ戸籍にある人全員の氏名を
筆頭者・配偶者・子の順に書きます。
また住所と世帯主の氏名も書きます。(変更前の氏で)

その他欄:
特になにもなければ空欄となります。
(「次の人の父母欄の氏を更生してください」
という一文は最初から入っています。)

届出人署名押印欄:
届出人の氏変更前の氏名を、
筆頭者、配偶者の順で署名押印してください。
(つまり届出人は夫婦二人)
生年月日も書きます。


氏の変更届の見本】


  


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