不受理申出
【離婚届・婚姻届・認知届・時間外・取り下げ等】
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■トピックス
不受理申出とは
不受理申出の書き方と見本
■不受理申出とは
届出によって効力が生じる婚姻届・養子縁組届・離婚届・養子離縁届・認知届。
(これを創設的届出と言います)
この5種の届出について、届出事件の本人は、「不受理申出」を申し出ることにより
役所がこれらの届出を誰が持ってきても受理しないようにすることができます。
■不受理申出の手続きの概要 【不受理申出の用紙はどこにあるか】 不受理申出の用紙はどこの役所・役場にも用意しています。 ・婚姻届不受理申出の用紙 ・離婚届不受理申出の用紙 ・養子縁組届不受理申出の用紙 ・養子離縁届不受理申出の用紙 ・認知届不受理申出の用紙 ※昔は一枚の用紙で婚姻・離婚・縁組・離縁・認知の不受理申出ができるような雛形でしたが 最近はその一つ一つに専用の用紙が用意されているようです。 自分で白い紙に必要事項(下記不受理申出の見本参照)を記入して申し出ても構いません。 【不受理申出を申し出ることができる者】 婚姻届:婚姻を望まない本人 離婚届:離婚を望まない夫または妻 養子縁組届:養子縁組を望まない本人 養子離縁届:養子離縁を望まない養子または養親 認知届:認知をすることができる父親 (※離婚届は協議離婚の場合。離縁届は協議離縁届の場合) 【不受理申出の方法】 郵送・代理は不可です。 申出する本人が出頭して申し出ることとなります。 (戸籍法施行規則第53条の4一項) 【不受理申出の受付時間】 24時間365日、申出が可能です。 夜間や日曜などの時間外は戸籍係の窓口が当然閉まっていると思いますので 夜営等の夜間・休日窓口に申出ましょう。 【不受理申出はいつまで効力が続くか】 不受理申出の取り下げを届出るまで効力は続きます。 以前は「申出から6か月」だったのですけど、改正により 「取り下げるまで」となりました。 【届出先】 本人の本籍地または住所地の役所 【必要書類】 ・不受理申出書 ・印鑑(認印で大丈夫です) ・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの 【不受理申出を取り下げるには】 不受理申出を取り下げるには 役所に対し、不受理申出の取り下げの手続きを行う必要があります。 用紙は役所に用意してありますので、 取り下げ書に必要事項を記入のうえ、身分証明となるものと印鑑を持参し 取り下げます。 |
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■不受理申出の書き方と見本
【不受理申出の書き方】 申出の日付欄: 申出の年月日を書きます。 申出先欄: (例) ・青森県白黒市 長殿 ・群馬県森林村 長殿 というように、本籍地の自治体名を書きます。 これらは窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 受付け年月日や送付年月日や発送年月日欄は 役所側で記入することとなりますので、ここは書かないでください。 不受理申出の対象となる届出欄: 離婚届・養子縁組届・婚姻届・養子離縁届の いずれかの不受理申出の用紙を使ってください。 過去にした届出の不受理申出がある有無のところにチェックを入れます。 【申出人の表示等】 <申出人欄> 氏名欄: 申出人となる本人の氏名を書きます。 生年月日も書きます。 住所欄: 現在の住民票の通りに住所を書きます。 本籍欄: 現在の戸籍謄本の通りに本籍と筆頭者の氏名を書きます。 <相手欄>※ただし、ここは相手が特定されている場合に記入します。 氏名欄: 相手の氏名を書きます。 生年月日も書きます。 住所欄: 現在の住民票の通りに住所を書きます。 本籍欄: 現在の戸籍謄本の通りに本籍と筆頭者の氏名を書きます。 その他欄: そのほか必要に応じて記入します。。 申出人署名押印欄: 申出人の氏名で署名押印してください。 |
【不受理申出の見本】 ※下記の見本は婚姻届の不受理申出です 【不受理申出の取下げ書見本】 |
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