【1】浮気による妊娠時の戸籍の届出手続きのパターン
男性の浮気によって女性が妊娠した場合の戸籍手続きのパターンは下記の通りです。
@出産前に男性からの認知届の届出。その後、出生届の届出。
A出産前および出産後に男性からの認知が無い場合は、出生届の届出のみ。
B出産後、出生届と同時に男性からの認知届の届出。
C出産後、出生届が届出された後に、子が未成年の間の男性からの認知届の届出。
D出産後、出生届が届出された後に、子が成年になった後の男性からの認知の届出。
おおむね出生届と認知届についてはこのパターンが考えられます。
【2】届出によって変わる戸籍への記載
上記のパターンのそれぞれで、戸籍への記載は違ってきます。
@の出産前の認知届、つまり胎児認知の届出がされた場合は
とりあえずは母親、父親双方の戸籍には、胎児認知のことは載りません。
子の出生届がなされて初めて、胎児のときに認知があったことが記載されます。
ちなみに胎児認知しようとする場合は、母親からの承諾が必要となります。
Aの出産後にも男性からの認知がなく、出生届のみの場合は
子供、父親の双方の戸籍へは当然ながら認知のことは載りません。
認知がないから。
なので、子どもの「父」の欄のところは空欄となります。
Bの出生届と同時に認知届が届出された場合は、子供と父親の双方の戸籍欄に
当然に認知のことが載ることとなります。
Cの子が未成年の間の男性からの認知届が届出された場合は、
子供と父親の双方の戸籍に認知のことが載ることとなります。
子が未成年の場合は、誰の承諾も必要なく、父親は認知届を出すことができます。
Dの子が成年になってからの認知届が届出された場合は
子供と父親の双方の戸籍に認知のことが載ることとなります。
子が成年の場合は、その子本人からの承諾がなければ、父親は認知届を出すことができません。
●子が未成年のうちに認知があった場合の父親の戸籍への記載例
身分事項 出生 婚姻 |
(※省略) |
(※省略) | |
【認知日】平成18年9月19日 【認知した子の氏名】八戸 さくらんぼ 【認知した子の戸籍】青森県八戸市正義町二丁目222番 八戸りんご子 |
Q:よくネットで転籍ってものをすると
認知の事が戸籍から消えるって聞いたん
ですけど…?
【3】転籍について
認知の事が戸籍から消えるというのは正確ではありません。
ただ表面上は「消えたように見える」というのが正解でしょう。
本籍地を変更することを転籍と言いますけど、
この転籍によって、確かに新本籍地での戸籍へは
父親の戸籍については認知の事項が移記(書き移すこと)されません。
(※しかも違う市町村への転籍に限る。)
しかし、戸籍というのは
「過去にどこに本籍地があったか」
をさかのぼって調べることができるように
なっています。
過去の戸籍(除籍)を見てみると
いつ誰へ認知があったかを知ることができるようになっています。
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