相手男性の浮気によって妊娠した女性と子についての戸籍。

Q:妊娠した子の父親は既婚者です。
いわゆる浮気によって妊娠しました。
私と父親である相手男性。
そして、生まれてくる子の役所での手続きは
どうなっていくのでしょうか?
また、戸籍にはどう載るのでしょうか?

【1】浮気による妊娠時の戸籍の届出手続きのパターン

男性の浮気によって女性が妊娠した場合の戸籍手続きのパターンは下記の通りです。

@出産前に男性からの認知届の届出。その後、出生届の届出。
A出産前および出産後に男性からの認知が無い場合は、出生届の届出のみ。
B出産後、出生届と同時に男性からの認知届の届出。
C出産後、出生届が届出された後に、子が未成年の間の男性からの認知届の届出。
D出産後、出生届が届出された後に、子が成年になった後の男性からの認知の届出。

おおむね出生届と認知届についてはこのパターンが考えられます。

【2】届出によって変わる戸籍への記載

上記のパターンのそれぞれで、戸籍への記載は違ってきます。

@の出産前の認知届、つまり胎児認知の届出がされた場合は
とりあえずは母親、父親双方の戸籍には、胎児認知のことは載りません。
子の出生届がなされて初めて、胎児のときに認知があったことが記載されます。
ちなみに胎児認知しようとする場合は、母親からの承諾が必要となります。

Aの出産後にも男性からの認知がなく、出生届のみの場合は
子供、父親の双方の戸籍へは当然ながら認知のことは載りません。
認知がないから。
なので、子どもの「父」の欄のところは空欄となります。

Bの出生届と同時に認知届が届出された場合は、子供と父親の双方の戸籍欄に
当然に認知のことが載ることとなります。

Cの子が未成年の間の男性からの認知届が届出された場合は、
子供と父親の双方の戸籍に認知のことが載ることとなります。
子が未成年の場合は、誰の承諾も必要なく、父親は認知届を出すことができます。

Dの子が成年になってからの認知届が届出された場合は
子供と父親の双方の戸籍に認知のことが載ることとなります。
子が成年の場合は、その子本人からの承諾がなければ、父親は認知届を出すことができません。

●子が未成年のうちに認知があった場合の父親の戸籍への記載例

身分事項

出生

婚姻

 認知

 

(※省略)

(※省略)

【認知日】平成18年9月19日

【認知した子の氏名】八戸 さくらんぼ

【認知した子の戸籍】青森県八戸市正義町二丁目222番 八戸りんご子


Q:よくネットで転籍ってものをすると
認知の事が戸籍から消えるって聞いたん
ですけど…?

【3】転籍について
認知の事が戸籍から消えるというのは正確ではありません。
ただ表面上は「消えたように見える」というのが正解でしょう。
本籍地を変更することを転籍と言いますけど、
この転籍によって、確かに新本籍地での戸籍へは
父親の戸籍については認知の事項が移記(書き移すこと)されません。
(※しかも違う市町村への転籍に限る。)

しかし、戸籍というのは
「過去にどこに本籍地があったか」
をさかのぼって調べることができるように
なっています。

過去の戸籍(除籍)を見てみると
いつ誰へ認知があったかを知ることができるようになっています。

浮気による妊娠時の戸籍をもっと詳しく知りたい方は
こちらをどうぞ。
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