↓下記は戸籍謄本の記載例です。
このように、戸籍謄本の一番はじめに記載されているものが本籍地です。
全部事項証明
本籍 氏名 |
青森 ねぶた男 |
戸籍事項 戸籍編成 |
【編製日】平成15年1月5日 |
戸籍に記載されている者 |
【名】ねぶた男 【生年月日】昭和60年1月11日 【父】青森 喜三郎 【母】青森 みひろ 【続柄】長男 |
身分事項 |
省略 |
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【ケース1】自分の本籍地の調べ方
■自分の本籍がどの市区町村にあるかわかっている場合
自分の本籍地の調べ方は、自分の本籍(※住民登録している住所地とは全く別物であることに注意)の
役所で、自分の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を取得してみると、本籍が載っています。
例えば住所地はB市だけど、本籍はA村だった場合、
A村の村役場から戸籍謄本を取得してみると、そこに本籍の記載があります。
■自分の本籍がどの市区町村にあるかわからない場合
また、自分の本籍がどの市区町村にあるのかわからない場合は、とりあえず
住民登録している住所地の役所から「住民票の写し」を取得しましょう。
ただしこのとき、住民票の写しの請求用紙に「本籍地が記載されたもの」の旨の記入をするか
窓口に対し「本籍地が載った住民票の写しをください」と伝える必要があります。
これを窓口で伝えないと、本籍地が載らない住民票の写しが交付される可能性が大きいからです。
↓住民票の写しの見本
赤文字のところのように、「本籍が記載された住民票の写し」を交付申請すると本籍がわかります。
氏名 |
青森ねぶた男 |
生年月日 |
性別 |
続柄 |
住民となった日 |
平成2年1月11日 |
男 |
世帯主 |
平成2年1月11日 |
||
本籍 |
青森県青森市自由町一丁目111番 |
筆頭者 |
青森ねぶた男 |
||
前住所 |
青森県青森市自由町一丁目111番3号 |
異動年月日 |
届出年月日 |
||
平成23年7月7日 転居 |
平成23年7月14日 |
||||
備考 |
|
住民コード |
|||
省略 |
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【ケース2】親の本籍地の調べ方
■親の本籍がどこの市区町村にあるかわかっている場合
親の本籍地を調べたい場合には、やはり親の本籍がある役所で
戸籍謄本を取得することによって調べられます。
■親の本籍がどこの市区町村にあるかわからない場合
しかし、親の本籍地がわからない場合の調べ方は、
やはり親が住民登録している住所地の役所で
親の「本籍が記載された住民票の写し」を取得します。
これにより親の本籍がわかります。
■親の本籍も住所もわからない場合の本籍地の調べ方
この場合、親の本籍を調べるために、まず自分の戸籍謄本を取得しましょう。
子である自分が親の戸籍に載っている場合は、その戸籍謄本に載っている本籍地が親の本籍です。
↓親子が一緒の戸籍に載っている場合の戸籍全部事項証明(戸籍謄本の例)
本籍 氏名 |
青森 喜三郎 |
戸籍事項 戸籍編製 |
【編製日】平成15年1月11日 |
戸籍に記録されている者 |
【名】喜三郎 【生年月日】昭和30年4月14日 【配偶者区分】 夫 【父】青森 加平 【母】青森 とよ 【続柄】長男 |
身分事項 出生 婚姻 |
(※省略) |
(※省略) |
|
戸籍に記録されている者 |
【名】みひろ 【生年月日】昭和33年1月24日 【配偶者区分】 妻 【父】弘前 甚八朗 【母】弘前 とねり 【続柄】長女 |
身分事項 出生 婚姻 |
(※省略) |
(※省略) |
|
戸籍に記録されている者 |
【名】ねぶた男 【生年月日】平成2年1月11日 【父】青森 喜三郎 【母】青森 みひろ 【続柄】長男 |
身分事項 出生 |
(※省略) |
自分の戸籍謄本の「従前戸籍」をたどっていけば、親の本籍を調べることができます。
↓子供(青森ねぶた男)が婚姻により、親の戸籍から離れたあとの戸籍謄本の例
本籍 氏名 |
八戸 りんご子 |
戸籍事項 戸籍編製 |
【編製日】平成17年2月12日 |
戸籍に記録されている者 |
【名】りんご子 【生年月日】昭和60年2月22日 【配偶者区分】 妻 【父】八戸 祭男 【母】八戸 うみねこ 【続柄】長女 |
身分事項 出生 離婚 婚姻 |
(※省略) |
(※省略) |
|
【婚姻日】平成18年9月19日 【配偶者氏名】青森 ねぶた男 |
|
戸籍に記録されている者 |
【名】ねぶた男 【生年月日】昭和60年1月11日 【配偶者区分】 夫 【父】青森 喜三郎 【母】青森 みひろ 【続柄】長男 |
身分事項 出生 婚姻 |
(※省略) |
【婚姻日】平成18年9月19日 【配偶者氏名】八戸 りんご子 【従前戸籍】 |
この従前戸籍から親が戸籍を移していない場合は、そこが親の本籍地となります。
【ケース3】子供の本籍地の調べ方
■子供の本籍がどこの市区町村にあるかわかっている場合
子供の本籍地を調べたい場合には、やはり子供の本籍がある役所で
戸籍謄本を取得することによって調べられます。
■子供の本籍がどこの市区町村にあるかわからない場合
子供の本籍地がわからない場合の調べ方は、
こちらも子供が住民登録している住所地の役所で
子供の「本籍が記載された住民票の写し」を取得します。
これにより子供の本籍がわかります。
■子供の本籍も住所もわからない場合の本籍地の調べ方
この場合、子供の本籍を調べるために、まず親である自分の戸籍謄本を取得します。
子供が親の戸籍に記載されていれば、親の本籍イコール子供の本籍となります。
(上記「親子が一緒の戸籍の載っている場合の戸籍全部事項証明書の例参照)
しかし、子供が婚姻や分籍、養子縁組等で親の戸籍から除籍となっていた場合の子供の本籍地の調べ方は
親の戸籍謄本に除籍の形で記載されている子供の「身分事項欄」を見ます。
この身分事項欄に、【新本籍】を見つけることができたら、そこが子供の本籍となります。
しかし、子供の新しい本籍の役所で、子どもの戸籍を取得した際、更に除籍となっており、
転籍をしていた場合
今度はその子供の除籍となっている戸籍の「戸籍事項欄」を見ます。
戸籍事項 戸籍編成 転籍 |
【編製日】平成15年1月11日 【転籍日】平成19年11月11日 【新本籍】青森県上北郡六戸町字国民町一丁目2番 【送付を受けた日】平成19年11月13日 【受理者】青森県六戸町長 |
上記のように、転籍先を知ることができ、そこが子供の本籍となります。
【その他のケース】
Q:配偶者の本籍地の調べ方はどうなりますか?
A:夫婦は必ず一つの戸籍に記載されていることになっています。
ですので、自分の配偶者の本籍地は、自分の本籍地とまったく同じであり
自分の戸籍謄本を取得し、そこに載っている本籍が、すなわち配偶者の本籍となります。
以前は運転免許証に本籍地が載っていたですけど、
IC化になった今の運転免許証には、そのICを読み取ると本籍地を調べることができるんですけど
記載がないため、パッと見わからなくなってしまいました。
※戸籍謄本(戸籍全部事項証明)は、本人、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母等の直系尊属は
取得できます。
戸籍謄本の取得方法の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
住民票の写しの取得方法の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
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