姻族関係終了届の書き方【死亡した配偶者の姻族との関係を終了させる届出です】
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■トピックス
姻族関係終了届とは
姻族関係終了届の書き方と記入例
姻族関係終了届の届後の戸籍への記載例
■姻族関係終了届とは
配偶者の親族、例えば妻から見た夫の兄弟姉妹や父母等。
これらを姻族と言います。
そして、配偶者が死亡したとしても、遺された生存配偶者と姻族との
姻族関係は続いていくこととなります。
(※夫婦が離婚した場合は、姻族関係は当然に終了する。)
この姻族関係が続くことにより、遺された配偶者には
民法で規定されている「扶養義務」があることになります。
第877条 (扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
(※上記「三親等内の親族間」の中に、姻族も含まれてしまうわけです。)
そこで、姻族関係を終了させたいと考えている遺された配偶者のために、
姻族関係終了届という届出が用意されています。
これを届出ることによって、生存配偶者は、
死亡した配偶者の親族との姻族関係を終了させることができるわけです。
もちろん、この届出を出す出さないの選択は、遺された配偶者が自由に決めてください。
また、この姻族関係終了届と併せて
このサイトの「復氏届の書き方」もご参照ください。
■姻族関係終了届の手続きの概要 【届出の期限】 期限はありません。 死亡した配偶者の死亡届が受理されたらいつでも届出できます。 【届出人】 生存している遺された配偶者 【届出先】 生存配偶者の本籍地または住所地の市区町村役場 【必要書類】 ・姻族関係終了届 1通 ※本籍地以外に届け出る場合は2通要求される役所もあります。 ・戸籍謄本(全部事項証明) 1通 ※本籍地以外に届け出る場合は2通要求される役所もあります。 ・印鑑 ・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの |
■姻族関係終了届の書き方
【姻族関係終了届の書き方】 日付欄: 届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 姻族関係を終了させる人の氏名欄: 遺された生存配偶者について ・復氏届が先に受理されていた場合は復氏したあとの氏名を書きます。 ・復氏届を出さないときや、復氏届より先に 姻族関係終了届を処理する場合は婚姻していた際の氏名を書きます。 生年月日も記入します。 昭和○○年や平成○○年と書いてください。 S○○年、H○○年はダメです。 住所欄: 現在の住民登録をしている住所と世帯主の氏名を 書き込みます。 本籍欄: 現在の本籍と筆頭者の氏名を、戸籍謄本の通りに 書き込みます。 死亡した配偶者欄: 死亡した配偶者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名を書きます。 その他欄: 特に書くことがなければ空欄となります。、 書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。 事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。 届出人署名押印欄: 届出人、つまり遺された生存配偶者が署名押印します。 ここも ・復氏届が先に受理されていた場合は復氏したあとの氏名で署名し 復氏したあとの印鑑を押します。 ・復氏届を出さないときや、復氏届より先に 姻族関係終了届を処理する場合は婚姻していた際の氏名で署名し、 婚姻していた際の印鑑を押します。 |
【姻族関係終了届の記入例】![]() |
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■姻族関係終了届の届後の戸籍への記載例
↓姻族関係終了届によって戸籍にそのことが載った記載例
※復氏届より先に姻族関係終了届が受理されるように届け出た場合は、 |
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↓他にも様々な戸籍の届出の書き方を紹介しています。↓
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