離婚の際に称していた氏を称する届出の書き方
【離婚たあとも旧姓に戻らない届出です】

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■トピックス
離婚の際に称していた氏を称する届け出とは
離婚の際に称していた氏を称する届の書き方と記入例

■離婚の際に称していた氏を称する届とは
離婚届が受理されると、戸籍の筆頭者でなかった配偶者は
元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることとなります。
その際、結婚する前の旧姓に戻ります。
しかし、結婚していた時の苗字を名乗りたい方もおり、
そんな方のために、離婚しても旧姓には戻らない届が
離婚の際に称していた氏を称する届となります。

届出できる期間は離婚の日から3か月以内となっており、
また、この届が一度受理されると、旧姓に戻るのはかなり難しくなる点を
注意しなければなりません。

■離婚の際に称していた氏を称する届の書き方と記入例

離婚の際に称していた氏を称する届の書き方】


日付欄:
届出年月日を書きます。
窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。

離婚の際に称していた氏を称する人の氏名欄:
・離婚届が受理されたあと、改めてこの届を出す場合、
結婚していたときの苗字を名乗る元妻または元夫の
現在の氏名…つまり離婚後の苗字の氏名を書き入れます。
・離婚届と同時に出す場合、
離婚前の氏名…つまり結婚していたときの苗字の氏名を書き入れます。

生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。
S○○年、H○○年はダメです。

住所欄:
現在の住民票の通りに住所と世帯主の氏名を書き込みます。

本籍欄:
・離婚届が受理されたあと、改めてこの届を出す場合、
現在の戸籍謄本の通りに…つまり離婚後の本籍と筆頭者の氏名を書き込みます。
・離婚届と同時に出す場合、
離婚前の本籍と筆頭者の氏名を書き込みます。

※離婚届と同時にこの届を届出る場合は
離婚届の方の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は空欄となります。
→参照:離婚届の書き方

氏欄:
変更前の氏…つまり現在称している氏を書き入れます。
・離婚届が受理されたあと、改めてこの届を出す場合は離婚後の氏を書きます。
・離婚届と同時に出す場合は離婚前の氏を書きます。

変更後の氏については、離婚の際称していた氏を書きます。

離婚年月日欄:
離婚の年月日を書きます。

離婚の際に称していた氏を称した後の本籍欄:
・届出人が戸籍の筆頭者となっており、同籍者がいない場合は空欄となります。
・離婚届と同時に届ける場合は、届出後の本籍と筆頭者の氏名を書きます。

その他欄:
特に書くことがなければ空欄となります。、
書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。
事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。

届出人の署名押印欄:
現在の氏名…、つまり
・離婚届が受理された後の届出の場合
は離婚後の氏名
・離婚届と同時に届出の場合
は離婚前の氏名で署名押印します。
印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可)

捨て印について:
書き損じがあった場合、捨て印があれば訂正が可能です。
・一字削除
・二字訂正
・一行削除など
ぜひ離婚届の欄外には、夫婦の捨て印や
証人の捨て印を押しておきましょう。

届の記入例】離婚届が受理されたあと、数日経過してから改めて届出る場合の記入例。

離婚届と同時に届出る場合の記入例。



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■離婚の際に称していた氏を称する届の手続きの概要

【届出の期限】
・離婚の日から3か月以内です。
(離婚届と同時に出しても構いません)

【届出人】
苗字が旧姓に戻る元妻または元夫。

【届出先】
離婚前の本籍地または住所地の市区町村役場

【必要書類】
・離婚の際に称していた氏を称する届 
・離婚前の戸籍謄本(全部事項証明) 
・現在の戸籍謄本(全部事項証明)
※本籍地に届け出る場合は不要。
・一応印鑑
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの



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