離婚の際に称していた氏を称する届出の書き方
【離婚たあとも旧姓に戻らない届出です】
戸籍の届出【書き方指南】TOP>離婚の際に称していた氏を称する届出の書き方【離婚たあとも旧姓に戻らない届出です】
■トピックス
離婚の際に称していた氏を称する届け出とは
離婚の際に称していた氏を称する届の書き方と記入例
■離婚の際に称していた氏を称する届とは
離婚届が受理されると、戸籍の筆頭者でなかった配偶者は
元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることとなります。
その際、結婚する前の旧姓に戻ります。
しかし、結婚していた時の苗字を名乗りたい方もおり、
そんな方のために、離婚しても旧姓には戻らない届が
離婚の際に称していた氏を称する届となります。
届出できる期間は離婚の日から3か月以内となっており、
また、この届が一度受理されると、旧姓に戻るのはかなり難しくなる点を
注意しなければなりません。
■離婚の際に称していた氏を称する届の書き方と記入例
【離婚の際に称していた氏を称する届の書き方】 日付欄: 届出年月日を書きます。 窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。 離婚の際に称していた氏を称する人の氏名欄: ・離婚届が受理されたあと、改めてこの届を出す場合、 結婚していたときの苗字を名乗る元妻または元夫の 現在の氏名…つまり離婚後の苗字の氏名を書き入れます。 ・離婚届と同時に出す場合、 離婚前の氏名…つまり結婚していたときの苗字の氏名を書き入れます。 生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。 S○○年、H○○年はダメです。 住所欄: 現在の住民票の通りに住所と世帯主の氏名を書き込みます。 本籍欄: ・離婚届が受理されたあと、改めてこの届を出す場合、 現在の戸籍謄本の通りに…つまり離婚後の本籍と筆頭者の氏名を書き込みます。 ・離婚届と同時に出す場合、 離婚前の本籍と筆頭者の氏名を書き込みます。 ※離婚届と同時にこの届を届出る場合は 離婚届の方の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は空欄となります。 →参照:離婚届の書き方 氏欄: 変更前の氏…つまり現在称している氏を書き入れます。 ・離婚届が受理されたあと、改めてこの届を出す場合は離婚後の氏を書きます。 ・離婚届と同時に出す場合は離婚前の氏を書きます。 変更後の氏については、離婚の際称していた氏を書きます。 離婚年月日欄: 離婚の年月日を書きます。 離婚の際に称していた氏を称した後の本籍欄: ・届出人が戸籍の筆頭者となっており、同籍者がいない場合は空欄となります。 ・離婚届と同時に届ける場合は、届出後の本籍と筆頭者の氏名を書きます。 その他欄: 特に書くことがなければ空欄となります。、 書くことがあっても、各役所によって書き込む文言が微妙に違ってきます。 事前に役所の人と相談しながら書き入れてください。 届出人の署名押印欄: 現在の氏名…、つまり ・離婚届が受理された後の届出の場合は離婚後の氏名 ・離婚届と同時に届出の場合は離婚前の氏名で署名押印します。 印鑑は認印で大丈夫です。(※チャチハタ不可) 捨て印について: 書き損じがあった場合、捨て印があれば訂正が可能です。 ・一字削除 ・二字訂正 ・一行削除など ぜひ離婚届の欄外には、夫婦の捨て印や 証人の捨て印を押しておきましょう。 |
【届の記入例】離婚届が受理されたあと、数日経過してから改めて届出る場合の記入例。 離婚届と同時に届出る場合の記入例。 |
スポンサーリンク
■離婚の際に称していた氏を称する届の手続きの概要 【届出の期限】 ・離婚の日から3か月以内です。 (離婚届と同時に出しても構いません) 【届出人】 苗字が旧姓に戻る元妻または元夫。 【届出先】 離婚前の本籍地または住所地の市区町村役場 【必要書類】 ・離婚の際に称していた氏を称する届 ・離婚前の戸籍謄本(全部事項証明) ・現在の戸籍謄本(全部事項証明) ※本籍地に届け出る場合は不要。 ・一応印鑑 ・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの |
スポンサーリンク
↓他にも様々な戸籍の届出の書き方を紹介しています。↓
戸籍の届出【書き方指南】TOP