転籍届と婚姻届を同時に出す場合について

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「こんにちは」
「こ、こんにちは。(猫!?)」
「さっそくですけど、私今度結婚することになりました。」
「それはおめでとうございます。」
「それでなのですけど、夫なる相手には離婚歴があって、
子どもはいるのですけど、前妻の方が親権を行っています。」
「なるほどなるほど。」
「でも、彼の戸籍を見てみると、前妻の方と、彼の子供が『除籍』という形で
残っています。」
「あ、彼の前の婚姻は、彼を筆頭者とした戸籍だったわけですね」
「はい。そして私も彼の苗字を名乗る結婚…つまり、彼を筆頭者とする
戸籍に婚姻によって入籍しようと考えています。」
「なるほどなるほど。」
「でも…」
「除籍という形で彼の前妻の方と子供さんの名前が彼の戸籍に残っていて、
そのあとに婚姻によってあなたの名前が載るのに抵抗がある。
ということですね?」
「はい、そうなんです。
どうにかなりませんか?」
「そういった場合、転籍という手があります。」
「転籍?」
「はい、今の本籍地を他の本籍地へ移す手続きのことです。」
「それによって、どうなるんですか?」
「転籍届によって本籍地が変わり、新しい戸籍が作られるわけですけど、
その新しく作られた戸籍には、除籍された者のことが記載されません。」
「ということは転籍届を出したあとの彼の戸籍には、
除籍という形で残っている前妻の方と子どもさんの名前は載らないということですね?」
「はいその通りです。
しかし注意したいのが、管外転籍といって、
他の市区町村へ本籍を移す転籍届でなければいけないということです。
管内転籍…つまり、同じ市区町村内へ転籍してしまえば、除籍された者はそのまま
戸籍に残ることとなります。」
「なるほど。では、夫となる者の転籍届を出したあとに
私との婚姻届を出した方がいいですか?」
「お相手の転籍届を出したあとに婚姻届を出しても、
婚姻届を出し、夫婦となったあとに転籍届を出しても、
どちらでも構いません。
どちらでも管外転籍によって除籍された者の名前が載らなくなるのは同じことです。」
「わかりました。ところで、転籍届は婚姻届と同時に提出してもよいのですか?」
「はい、同時に届け出ても大丈夫です。
ただ役所ではどちらかを先に事務処理することになるので、
それを見越した転籍届と婚姻届の書き方を考えなければなりません。」
「というと?」
「例えば、婚姻届を先に処理する場合、
転籍届の届出人は夫と妻の両方となり、夫と妻の署名押印が必要となるわけです。
もちろん奥さんとなる方は婚姻後の氏名で署名押印することになります。」
「なるほど。
ということは夫となる者の転籍届を先に処理する場合は、
夫だけが届出人となり、夫だけの署名押印で届出できる。
というわけですね?」
「そういうことです。」
「なるほど、わかりました。」

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転籍届の書き方【必要書類や手続きについても】
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