婚姻届の【新しい本籍】の書き方
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まず婚姻届の夫婦の氏は、夫の氏・妻の氏のどちらか
結婚後に名乗る方の氏(苗字)にチェック(レ)を入れます。
これにより、夫の氏にチェックを入れたら夫が筆頭者に。
妻の氏にチェックを入れたら妻が筆頭者になる戸籍が作られることとなります。
そして、何を記入したらよいか迷うのが「新本籍」と書かれたところです。
ここの新本籍をどう書いたらよいかを解説します。
■婚姻届の【新本籍】の欄の書き方
まず、男性・女性どちらも初婚であった場合、
婚姻届によって、夫婦二人だけの新しい戸籍ができます。
その際、新しい戸籍の本籍を定める必要があります。
それが新本籍です。
この新本籍は日本であればどこに定めても構いません。
今住んでいるところ。
男性の実家・両親と同じ本籍。
女性の実家・両親と同じ本籍。
東京タワーのところ。
など。
しかし、新本籍の書き方で注意したいのが、
本籍は住所とは違うものだということです。
そしてややこしいのが、本籍の表示の仕方が2種類あって、
各市区町村によって、そのどちらを採用しているかが違うということです。
本籍の表示のされ方は「住居表示」と「地番での表示」の2種類となります。
→本籍の表示方法についての詳しいページはこちら
なので、仮に今住んでいる住所地を本籍にしようとした場合、
その住所地では新本籍として書けない可能性の十分に考えられます。
そこで、新本籍を書き込もうとした場合は、
事前に新本籍を作ろうとしている役所に問い合わせなければいけません。
(そうしないと訂正が必要であったり、または最悪書き直さなければならなくなります。)
だから一番簡単なのが、
男性の両親か、女性の両親の本籍と全く同じに書けば間違いなく受理されるわけです。
(もちろん、前述したとおり、婚姻後の新しい本籍は日本であればどこに設定してもよいので
両親とは本籍地を別にする選択もありです。)
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■婚姻届の【新本籍】の欄が空欄となるときは
婚姻届の新本籍の欄が空欄となるときがあります。
それは、すでに筆頭者となっている者の戸籍に、配偶者が婚姻届によって入籍してくるときです。
例えば、夫の苗字を名乗る結婚をするのだけれど、
夫となる者はすでにその戸籍の筆頭者であった。
という場合です。
この場合、妻となる者は、夫となる者が筆頭者となっている戸籍に入っていくわけですから
新しく戸籍を作るわけではありません。
ですので、こういった場合の新本籍の欄は空欄となるわけです。
夫となる者がすでに筆頭者である場合の戸籍とは
・例えば分籍届によって、分籍した者を筆頭者とする戸籍がすでに作られていた場合。
→分籍届についてはこちら
・例えば離婚歴のある男性で、前婚のときに筆頭者になっていた場合。
上記のような事案では、その者がすでに筆頭者となっている戸籍であることから
婚姻届の新しい本籍のところは空欄となります。
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