子が生まれた後に出生届と婚姻届を同時に出すときの注意点

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出生届の記入例はこちらで紹介しています。

■子どもが生まれた後に出生届と
婚姻届を同時に出す場合の注意点

「こんにちは、ミャンミと申します。」
「こ、こんにちは。(ミャ、ミャンミって言いづらい…)」
「さっそくなんですけど、先日子供が生まれまして」
「それはおめでとうございます。」
「ありがとうございます。それでご相談なのですけど、
出生届をまだ出していません。
というのも、その子の父親との婚姻届と一緒に出そうと思っているからでして。」
「あ、それもおめでとうございます。」
「ありがとうございます。それで、こういった場合、
婚姻届と出生届を同時に出す場合の
注意点って何かありますか?」
「えー、そうですね。
ではその前に、父親からの認知届は過去にありましたか?」
「いいえ、ありません。」
「わかりました。
ミャンミさんの場合、婚姻届を先に出し、
出生届をそのあとに出さなければなりません。」
「え?そうなんですか?」
「はい。というのも、出生届を母親が届出人となって先に出したあとに
婚姻届を出すと、その子は父親の子ではなく、赤の他人となってしまうことになります。
親子関係がないことになるんですね。」
「ええ?それは困ります。」
「もちろん、出生届を先に処理し、婚姻届をその次に処理した場合でも、
父親が認知届を改めて出せばその父親の子(これを嫡出子という)になることができます。」
「…でも、そうなると認知のことが戸籍に載ることになるんですよね?
それはちょっと嫌なんですが…」
「そこで、婚姻届を先に出し、出生届をあとに出すことによって
子どもは父親の嫡出となります。
当然、認知のことは戸籍には記載されません。」
「そうなんですね。」
「しかし、ここで注意したいのが、
出生届の届出人のところは必ず父親であること
です。」
「え?私だけが届出人として出生届に署名押印してはいけないんですか?」
「婚姻届を先に処理し、出生届をあとに処理する場合、
出生届の届出人が父親であれば、
その出生届は認知届の意味も含まれていることになる
んです。」
「あ、だから父親の嫡出子になるんですね」
「はい。そういうことです。」
「なるほど。
ところで婚姻届と出生届を同時に出す場合、具体的にこれらにはどう書けばよいですか?」
「同時に出すといっても、
役所の方では婚姻届を先に事務処理し、出生届を次に事務処理することになります。
その処理順序に合致するように、届の方に書けばよいです。」
「なるほど。例えば婚姻届の私の氏名欄は婚姻する前の氏名を書くけれど、
出生届の母親欄には、婚姻後の氏名を書く、という具合ですね?」
「はい、そういうことです。」
「わかりました。それではその順番で書いて出したいと思います。」


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