出生届の書き方
【赤ちゃんが戸籍に
記載されるための届出です】
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>出生届の書き方【赤ちゃんが戸籍に記載されるための届出です】
■トピックス
出生届の書き方を記入の仕方の例を見ながら解説
出生届の手続きの概要
出生届が受理されたあとの戸籍の記載例
■出生届の書き方を記入の
仕方の例お見ながら解説
届出の日付欄:
届出年月日を書きます。
ただし、郵送で提出する場合の書き方には注意が必要です。
郵送で出生届が届出された場合、その出生届が役所に
到達したときに受付されることとなります。
ですので、郵送で提出する場合の日付欄の書き方については、
事前に届出しようとしている役所に問い合わせましょう。
受理の日付や送付の日付や発送の日付のところは
役所サイドで記入する箇所なので、何も書かないでください。
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届出先欄:
(例)
・青森県白黒市 長殿
・群馬県森林村 長殿
というように、自治体名を書きます。
これらは窓口に持っていったときに記入しても大丈夫です。
受理年月日や送付年月日や発送年月日欄は
役所側で記入することとなりますので、ここは何も書かないでください。
出生届の【生まれた子】の項目の記入の仕方の例
【生まれた子】の項目の書き方
(1)子の氏名欄:
生まれてきた子の氏名とその読み方を書きます。
子の氏名に使える文字は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナのいずれかです。
(「ゐ」や「ゑ」や「を」のひらがなや「ヰ」や「ヱ」や「ヲ」のカタカナなんかもOKです。)
また漢字は法令(常用漢字表と人名漢字表)で決まっています。
参照:法務省ホームページ「子の名に使える漢字」
最近では巫女の「巫」の漢字も子の名前に使えるようになりました。
【よみかた】の書き方は特に法令で指定されておらず、
戸籍にも読み方は記載されませんのでどう決めても大丈夫です。
例えば「陽一」であれば「よういち」でも「ようかず」でも「ひのひとひと」でも構いません。
(しかし、あまりに珍奇な読み方はその子が
社会生活を営む上で苦労しますのでやめまよう。)
また出生届は生まれてから14日以内に届け出なければなりませんが
どうしても名前が決まらないときは「名未定」と書いて届出てください。
後日届出人からの追完届という届出によって、
戸籍で空欄となっていた子の名が記載されることとなります。
参照:追完届の書き方
なお、「名未定」で届け出る場合は出生届のその他の欄に、
名が未定となった理由を書き込むことになります。
父母との続き柄欄:
●結婚している夫婦の間の子供について
→□嫡出子 のところにチェック(レ)を入れます。
●母親がいわゆるシングルマザーで、父親から認知されている赤ちゃん(非嫡出子)や
父親から認知されていない赤ちゃんについて
→□嫡出でない子 のところにチェック(レ)を入れます。
子の続き柄の書き方は
男の子だったら □男
女の子だったら □女
のいずれかにチェックを入れ、
「長」「二」「三」「四」等を書き入れていきます。
つまり長男、長女、二男、二女、三男、三女、四男、四女等の
戸籍上の続き柄を書くこととなります。(※「次男」、「次女」ではなく
「二男」、「二女」となる点に注意してください。)
住民票上の続き柄とは違う点に注意です。
また、あくまでその子の父母二人から見た続き柄を
書くこととなる点も注意が必要です。
例えば、母親がバツイチ子持ちで再婚した方で、
再婚後に新しく生まれた子であった場合、母だけから見たら2人目の子供だけど、
再婚後の「父母」から見たら最初の子となるので、長男または長女となります。
また多胎妊娠、つまり生まれてきた赤ちゃんが双子ちゃんだったり
三つ子ちゃんだったりした場合は
取り上げられた順番に「長男」「二男」や「長女」「二女」という書き方になります。
医師等が作成する出生証明書の方に、単胎か多胎かの別と、
「何子中第何子なのか」が記載されていますので、
そちらを見ながら子の続柄は書けばOKです。
※もちろん出生届の通数は、子供の数だけ用意し、記入する必要があります。
(2)生まれたとき欄:
医師等が書いた出生証明書(出生届一体となっており、
用紙の右側にあるもの)に「生まれたとき」が
書かれていますのでそれを書き写してください。
ただし!この欄の書き方は午前、午後で12時間区切りとなります。
例えば午後15時10分に生まれたら『午後3時10分』。
真夜中の午前12時10分に生まれたら『午前0時10分』という書き方になります。
→『生まれたとき』の欄の書き方についてもっと詳しく
(3)生まれたところ欄:
こちらも出生証明書に「生まれたところ」が書かれていますので
それをそのまま書き写してください。
(4)住所欄:
住民登録をするところの住所地、つまり赤ちゃんを入れる世帯の住所と
世帯主の氏名と、その世帯主との続き柄を
届出人の住民票の通りに全部書きます。
また転入届や転居届、つまり引っ越しの届と同時に出生届を出したい場合には
新住所地を書き入れます。
→『住所』欄の書き方を記入例付きで詳しく
【マンションやアパート等の方書についても】
ここの続き柄は住民票上の
世帯主から見た赤ちゃんとの続き柄を書きます。
戸籍上の続き柄とは違う点に注意が必要です。
世帯主が赤ちゃんの父親や母親であった場合は「子」。
世帯主が赤ちゃんの祖父や祖母であった場合は「子の子」。
世帯主が赤ちゃんの叔父や叔母であった場合は「兄の子」や
「妹の子」という書き方になります。
→参考:続柄の書き方一覧
出生届の【生まれた子の父と母】の
項目の記入の仕方の例
【生まれた子の父と母】の項目の書き方
(5)父母の氏名・生年月日
(子が生まれたときの年齢)欄:
その赤ちゃんの父と母の氏名と生年月日と年齢を書きます。
年齢は届出をしたときの父母の年齢ではなく、
子が生まれた当時の父母の年齢を書いてください。
出生届は生まれてから14日以内に届出なければなりませんけど、
その14日間の間に、父母の年齢が変わったとしても、
子が生まれたときの父母の年齢を書くということです。
また、父と母が結婚しておらず、その赤ちゃんに対し、
父親からの認知もない場合は、父のところは空欄となります。
また、父親からの認知があっても、父と母が結婚していな場合は、
父と母の苗字が違うと思いますけど、父母それぞれのフルネームを書いてください。
※なおこの場合、出生届の「その他」の欄に、父親から胎児認知があった旨と、
父親の本籍地と筆頭者の氏名を書くこととなります。
この場合のその他欄の書き方は役所と打ち合わせてください。
生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。
S○○年、H○○年はダメです。
(6)本籍欄:
●赤ちゃんの父母が結婚している場合…
この場合、父母の本籍と筆頭者の氏名を戸籍謄本の通りに書き入れることになります。
●赤ちゃんの父母が結婚しておらず、母が未だ母の両親の戸籍に入っている場合…
この場合、現在の母の戸籍…、
つまり母の両親の本籍と筆頭者の氏名を書き入れることとなります。
赤ちゃんの出生届が受理された段階で、3代戸籍の禁止の原則により
母を筆頭者とした、母と赤ちゃんだけの戸籍が作られるわけですけど、
新しい本籍地は出生届の「その他」の欄に書くこととなります。
(7)同居を始めたとき欄:
結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを書いてください。
(8)子が生まれたときの
世帯のおもな仕事欄:
下記の当てはまるもの世帯のおもな仕事にチェック(レ)を入れてください。
□1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
→(例)専業農家や兼業農家の世帯
□2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
→(例)お米の販売店、お酒屋さん、学習塾等の個人経営の世帯
□3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が
1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
→(例)個人経営や法人経営の中小企業の従業員等の世帯
□4.3にあてはまらない常用勤務者世帯及び会社団体の役員の世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
→(例)従業員数が100人以上の企業の従業員や公務員や会社役員等の世帯
□5.1から5にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
→(例)日雇い雇用、季節労働者等
□6.仕事をしている者のいない世帯
(9)父母の職業欄:
父の職業、母の職業の欄は、国勢調査がある年の4月1日から次の年の3月31日
は書くこととなります。平成27年に国勢調査がありますので、
平成27年4月1日から平成28年3月31日までは書くこととなります。
次の「番号」か「職種分類名」のどちらかを記入することとなります。
01:専門・技術職 02:管理職 03:事務職 04:販売職
05:サービス職 06:保安職 07:農林漁業職
08:運輸・通信職 09:生産工程・労務職 00:無職
→【もっと詳しく】婚姻届・離婚届・出生届・死亡届の
国勢調査時の「職業」について
出生届の【その他】の欄
【その他】の項目の書き方
出生届の場合、その他の欄に書く内容は、各夫婦・各親子の事情により
千差万別です。
(もちろん何もなければ空欄となります。)
下記にその他の欄について事案別の書き方の例を列挙します。
●出生届の届出期限内に名前が決まらず、名未定で届け出た場合
→名が未定となった理由を書かなければなりません。
【書き方の例】届出の期間内に名を決めることができず、名未定で届出する。
●母が単身者で、その母が未だ母の両親の戸籍に記載されている場合
→出生届によって母を筆頭者とする新戸籍が作られるので、
新本籍を書かなければなりません。
【書き方の例】母につき新戸籍を編製
新本籍 青森県●●市●●町2丁目2番
※出生届のその他の欄の書き方は自治体によってその文言が
微妙に違います
上記はほんの一例です。
その他の欄の書き方は、各事情により多岐にわたりますので、
事情が複雑でしたら、ぜひ役所の窓口の人と相談して書き込みましょう。
出生届の【届出人】の項目の記入の仕方の例
【届出人】の項目の書き方
下記の当てはまるものにチェック(レ)を入れます。
□1.父 □母
□2.法定代理人
□3.同居人
□4.医師
□5.助産師
□6.その他の立会者
□7.公設所の長
ただし、婚姻していない男女の間の子については
父からの認知届があってもなくても、父は届出人になれませんので、
母だけにチェック(レ)を入れることができます。
住所欄:
届出人の現在の住民票の通りに住所を書き込みます。
本籍欄:
届出人の現在の戸籍謄本の通りに本籍地と筆頭者の氏名を書きます。
母が単身者で、その母がまだ母の両親の戸籍に入っている場合も、
現在の戸籍謄本の通りに書きます。
母が単身者の場合、出生届によって、母を筆頭者とする新戸籍が
作られますけど、新本籍は出生届の「その他」の欄に書くことになります。
署名欄:
届出人が署名押印し、生年月日を書き入れます。
生年月日は昭和○○年や平成○○年と書いてください。
S○○年、H○○年はダメです。
→出生届の届出人についてもっと詳しく
【捨て印】について
出生届の欄外に、届出人の署名押印欄に押したハンコと同じ
ハンコを押しておきましょう。
少しの書き損じがあった場合なら、その捨て印を使って訂正ができますので。
→【もっと詳しく】出生届の書き損じの訂正の仕方はどうすればよいか
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【出生証明書について】
出生証明書は出生届と同一の用紙になっており、
用紙の向かって右側にあるものです。
注意:出生証明書は医師、または助産師が記入するものです。
ですので、出生証明書の方には、親御さん等は手を付けないでください。
出生証明書に記載される内容は
・子の氏名
・男女の別
・生まれたとき
・出生したところ及びその種別
・体重及び身長
・単体・多胎の別
・母の氏名
・この母の出産した子の数
・医師、助産師、その他の署名押印
■子の氏名の欄について
赤ちゃんの名前が決まっていない場合は
子の氏名のところが空欄となった出生証明書が渡されます。
この場合、出生届の「その他」の欄に
【命名前に出生証明書が発行されたため、
出生証明書の子の氏名欄は空白】
という一文を書くことになります。
※文章の表現は各自治体によって微妙に違うため、
役所の窓口で確認してください。
出生証明書は医師、または助産師が作成するものですので、
親御さんであっても
勝手に出生証明書の方へ子の氏名を書いてはいけません。
【出生証明書の記入例】
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■出生届の手続きの概要
【届出の期間】
・出産の日から14日以内(海外で出生したときは3か月以内)
※正当な理由なくこの期間を過ぎてしまったら5万円以下の過料が
科せられることもありますのでご注意ください。
【届出人】
・婚姻中の父または母
・出生前に父母が離婚している場合は母
・子が父からの認知を受けていても受けていなくても、母が単身の場合は母
※母が単身の場合、認知した父は届出人とはなれないことに注意
・やむをえない事情があるときは医師や助産師やその他の人
【届出先】
父母の本籍地、単身母の本籍地、または届出人の
所在地(つまり住所地はもちろん、
仕事等で一時的に所在している場所でもよい)、
あるいは子の出生地の市区町村役場
船、汽車等の交通機関で出産した場合は、
母がその交通機関から降りた地も届出先となります。(稀とは思いますけど)
(船の中で出産された場合は、
船長は24時間以内に航海日誌にそのことを書き記し、
署名押印してその航海日誌の謄本をその船が着いた
港の地の市区町村長に送付することになっています。)
→出生届の届け先・提出先についてもっと詳しく
【必要なもの(必要書類・添付書類)】
・出生届 1通(本籍地がない役所に
届け出る場合は2通必要な役所もあります。)
・出生証明書(出生届と一体になっており、
お医者さん等から渡されるものです。)
・届出人のところに押印したものと
同じ印鑑(訂正印として使うためなので、一応)
・母子健康手帳(手帳の方に、
届出済証明の記載をしてもらうため)
・国民健康保険証(加入者のみ。出生届とは
直接は関係ないけど持っていきましょう。)
・一応届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの
(※婚姻届や離婚届や養子縁組届や養子離縁届や
認知届の場合は本人確認のため免許証等を窓口に提示する必要がありますけど、
出生届を届出る場合は本人確認の必要はないのですけど、一応持っていきましょう。)
【受付時間】
365日24時間
→出生届の届出期限と受付日時(時間外の夜間・
休日・土日の届出)についてもっと詳しく
【出産後の社会保険の手続きについて】
出産後、赤ちゃんについて健康保険や国民健康保険の
手続きをしなければなりません。
→出産後の社会保険【健康保険や国民健康保険の手続き】
出生届受理証明書について
出生届が受理されても、それがすぐには戸籍に反映されません。
子の出生が戸籍に記載され、戸籍謄本(全部事項証明)が
取得できるようになるのに、4日〜10日ほどかかります。
しかし、場合によっては出生届が受理されたことの
証明書が必要なときもあるかもしれません。
そこで取得できるのが出生届受理証明書です。
これは「たしかに出生届を受理しました。」ということの証明書です。
届を出したときに「受理証明書をください。」と言えば取得できます。
手数料はかかりますけど。
お子さんが生まれた記念に、取得するというのもいいですね。
自治体によっては、賞状みたいな形でくれるところもあるみたいです。
(僕の町は普通の紙でしたけど)
→参考:出生届受理証明書とは
※出生届の「受付け」と「受理」は別物です。
受付けは出生届が窓口に出され、それを受け取ったことを指し、
受理は、その出生届が法令に合致していた場合に
する行政処分のことを指します。
つまり、出生届の効力が発生するのは受理されたときからです。
【双子だった場合の出生届について】
生まれてきた赤ちゃんが双子だった場合、当然に、
出生届は2通届出る必要があります。
1通の出生届で2人分を書くことはできません。
双子ちゃんとは言え、それぞれが別個の一個人だからです。
|
■関連リンク■
様々な事例での出生届の記入例の見本
出生届と婚姻届を同時に出す場合の注意点
里帰り出産の場合の出生届はどうすればよいか
どのくらいで出生届が反映された戸籍謄本が取得できるか
■出生届が受理されたあとの戸籍の記載例
全部事項証明
本籍
氏名
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青森県青森市正義町2丁目2番
青森 ねぶた男
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戸籍事項
戸籍編成
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【編製日】平成15年7月7日
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戸籍に記録されている者
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【名】ねぶた男
【生年月日】昭和60年1月11日
【配偶者区分】 夫
【父】青森 喜三郎
【母】青森 みひろ
【続柄】長男
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身分事項
出生
婚姻
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(※省略)
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【婚姻日】平成15年7月7日
【配偶者氏名】八戸 りんご子
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戸籍に記録されている者
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【名】りんご子
【生年月日】昭和60年2月22日
【配偶者区分】 妻
【父】八戸 祭男
【母】八戸 うみねこ
【続柄】長女
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身分事項
出生
婚姻
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(※省略)
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【婚姻日】平成15年7月7日
【配偶者氏名】青森 ねぶた男
【従前戸籍】青森県八戸市正義町二丁目222番 八戸祭男
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戸籍に記録されている者
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【名】さくらんぼ
【生年月日】平成16年9月9日
【父】青森 ねぶた男
【母】青森 りんご子
【続柄】長女
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身分事項
出生
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【出生日】平成16年9月9日
【出生地】青森県青森市
【届出日】平成16年9月19日
【届出人】父
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出生届が受理されて初めて、赤ちゃんが夫婦の戸籍に入ってくることとなります。 |
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