出生届の届出人について

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「出生届の届出人って、役所に届を持って行った人のことですか?」
「いえそうではありません。
出生届に限らず、戸籍の届出は全てそうなのですけど、
届出人とは、届出義務がある者のことを指します。
つまり、例えば父や母などが出生届の届出人となります。」
「なるほど。」
「このページでは、この出生届の届出人について詳しく解説したいと思います。」

■出生届の届出人について詳しく
下記の出生届の届出人の欄の記入例を見ると、
□1.父 □母 □2.法定代理人 □3.同居人 □4.医師
□6.その他の立会者 □7.公設所の長
というふうにチェック(レ)を入れるところがあります。

しかし、出生届の届人、つまり届出義務者には順位があります。
第一順位として
・父
・母
・父母が届出できないときはその法定代理人

第二順位として
・母との同居者

第三順位として
・医師
・助産師
・その他の者(公設所の長等)

となります。

第一順位の者が届出できるのに、第二順位の者が届出しようとすると
特別な事情がある場合を除いては受理されません。

【出生届の届出人の欄】




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■父、母が出生届の届出人となる場合について
最も多いケースが、父または母が届出人となるケースです。
婚姻している夫婦の間の子、つまり嫡出子の場合、
父または母のどちらでが届出人として署名押印して構いません。

父または母が届出人となるケースで注意したい事案は下記の通りです。

婚姻届と出生届を同時に出す場合について。
このケースについてはこのサイトの婚姻届と出生届を同時に出す場合の注意点をご覧ください。

・赤ちゃんが生まれる前に夫婦が離婚していた場合
このケースでは、届出人は母となります。
子が生まれる前に夫婦が離婚していた場合は父は届出人となることはできませんので注意が必要です。

・非嫡出子の場合
非嫡出子、つまり婚姻していない男女の間の子の場合、
認知届が出されていてもいなくても、届出人は母となります。
父は届出人となることができませんので、注意が必要です。

・母が未成年でシングルマザーとなる場合
このケースでの届出人は、未成年であっても意思能力がある限り母がなることができますし、
未成年の母の法定代理人(つまり未成年の母の父母)が届出人となることができます。
未成年の母の父母が届出人となる場合は、原則として双方が届出人となりますけど、
どちらか一方でも構いません。

■同居者が出生届の届出人となる場合について
出生届の届出人が「同居者」となる場合というのは
母との同居者が届出人となるケースです。

届出義務者の順位は決まっているので、
母自身が届出できるときは母が届出人の第1順位者となります。
しかし、事情により母が届出人となることができない場合は
順位は繰り下がり、母の同居者が届出人となるわけです。

例えば母と同居している母の妹や
内縁の夫等です。


■医師、助産師、公設所の長が出生届の届出人となる場合について
赤ちゃんの父母や、母の同居人等の、第一順位、第二順位の届出義務者が届出できない場合は
立ち会った医師や助産師が届出人となります。

また、公立の病院や刑務所の長も
先順位の届出義務者が届出できない場合に届出人となることができます。



■関連リンク■

出生届の記入例



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