里帰り出産の場合の出生届はどうすればよいか

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出生届の記入例はこちらで紹介しています。

■里帰り出産の場合の出生届の手続きについて
「里帰り出産なのですけど、出生届はどうすればよいのか教えてください。」
「わかりました。
出生届は届出期間が決められており、出生から14日以内です。
その間に届け出る必要があります。
※海外での出生を除いて」
「はい。」
「そして、赤ちゃんの出生届の届出先は
1、届出人(お父さんお母さん等)の本籍地の市区町村役場
2、届出人(お父さんお母さん等)の所在地(所在地なので住民票上の住所地でなくてもよい)の市区町村役場
3、子の出生地の市区町村役場
のいずれかになります。」
「なるほど。つまり…
里帰り先の市区町村役場で出生届を届出ても大丈夫なわけですね。」
「はいそうなります。」


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「里帰り先の市町村役場に届け出る場合、
出生届の一番上の『●●長殿』のところには、里帰り先の市町村名を書けばよいですか?
それとも本籍のあり市町村名を書けばよいですか?」
「里帰り先で出生届を出す場合、
届出先が里帰り先の市町村となるわけですから、
出生届の●●長殿のところは、里帰り先の市町村名が入ることとなります。
(ここら辺は窓口の人に聞きながら記入すればよいと思います。)」
「なるほど。では里帰り先の市町村役場に届け出るとして、
必要な書類ってどうなりますか?」
「添付書類は下記の通りです。
・医師等からの出生証明書(出生届の右側にあるやつです。)
・母子健康手帳
・印鑑(認印で大丈夫です)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの
そして出生届ですけど、
原則として出生届が2通必要ということになっています。
一応。」
「え?2通書かなければならないんですか?めんどくさいですね。」
「届出先の役所で1通保管し、本籍地の役所で1通届出を受けて戸籍に赤ちゃんのことを記載する。
という流れになるからです。
でも多くの役所では、里帰り先の役所で届出されても、出生届は1通でよいという取扱いとなっています
届出先で保管するのはコピーされた出生届の謄本、という取扱いです。
ただ、原則通り2通必要だという役所も存在するかもしれませんので、
届出しようとする役所に事前に問い合わせる必要があります。」
「なるほど、わかりました。
ところで体調が芳しくない場合、出生届を母親ではなく、
赤ちゃんの祖父に持っていってもらおうと思う場合は大丈夫ですか?」
「はい、全然大丈夫です。
出生届の届出人のところに、母親や父親の署名押印があれば、
誰が届を持っていっても受理されます。
届出人というのは、届を持っていく人という意味ではなく、
その届の届出義務者…出生届でいえば父や母等を指すからです。」
「なるほど」
「あと、里帰り出産の場合でも本籍地の役所に出生届を届出たいという場合は
郵送で届け出るという手も考えられます。」
「え?出生届って郵送でも受理されるんですか?」
「はい。
郵送でも本籍地の役所や届出人の所在地の役所に届け出ることが可能です。」
(郵送で届け出る場合は、戸籍に書かれる事項が少なくてすむので、
本籍地の役所に届出るのがよいでしょう。)


■里帰り出産の場合の出生届の手続きのまとめ■
例えば本籍地は神奈川県だが、里帰り出産で青森県に母がいる場合。
届出先は
・神奈川県の市町村役場でも大丈夫。
・青森県の市町村役場でも大丈夫。

出生届の届出人のところに、届出義務者である父や母の署名押印があれば
実際に役所の窓口に持っていく人は誰でもよい。

郵送でも出生届は受理される。


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